<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>農業</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="/atom.xml" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2010://33</id>
   <updated>2008-02-16T03:43:42Z</updated>
   <subtitle>法令種別【農業】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</subtitle>
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.21-ja</generator>
















































































































<entry>
   <title>平成六年五月上旬から十月中旬までの間の干ばつについての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/31/3106/029242.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5214</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:29Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:41Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成六年五月上旬から十月中旬までの間の干ばつについての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3106)平成06年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="453)ヘ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>平成六年五月上旬から十月中旬までの間の干ばつについての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
（昭和三十年法律第百三十六号）第二条第一項
、第四項
、第五項第一号
及び第七項
、第三条第三項
並びに第四条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（天災の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
平成六年五月上旬から十月中旬までの間の干ばつ（以下単に「干ばつ」という。）を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
（以下「法」という。）第二条第一項
の天災として指定する。
</div>
<div class="sho">
（経営資金の貸付期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
干ばつについての法第二条第四項
の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成七年四月二十八日までとする。
</div>
<div class="sho">
（特別被害地域の指定をすることができる都道府県）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
干ばつについての法第二条第五項第一号
の政令で定める都道府県は、新潟県、長野県、和歌山県、広島県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県とする。
</div>
<div class="sho">
（既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に干ばつに係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項
の規定による償還期限の延長は、平成七年四月二十八日までに行われたものに限るものとする。
</div>
<div class="sho">
（遅延利子）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
干ばつについての法第三条第三項
の政令で定める遅延利子は、同項
の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率（その利率が年六パーセントを超える場合は、年六パーセント）により計算した金額のものとする。
</div>
<div class="sho">
（経営資金の総額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
干ばつについての法第四条第一項
の政令で定める額は、三十億円とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      平成六年五月上旬から十月中旬までの間の干ばつについての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>牧野法</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3225/029243.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5215</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:32Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:41Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
牧野法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3225)昭和25年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="454)ホ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>牧野法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　牧野管理規程（第三条―第八条）
<br />
第三章　保護牧野（第九条―第十七条）
<br />
第四章　雑則（第十八条―第二十三条）
<br />
第五章　罰則（第二十四条―第二十七条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（この法律の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地（耕作の目的に供される土地を除く。）をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　牧野管理規程
</strong>
<div class="sho">
（牧野管理規程の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
地方公共団体は、その管理に属する牧野であつて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
地方公共団体は、前項の規定により牧野管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、牧野管理規程案を十日間公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者で、当該牧野管理規程案に不服のあるものは、前項の公示期間満了後二十日以内に、当該地方公共団体に異議を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による異議の申出があつたときは、当該地方公共団体は、同項の期間満了後二十日以内に、公聴会を開き、当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
地方公共団体は、牧野管理規程を定めたときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県にあつては、農林水産大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市町村（その組合及び財産区を含む。）にあつては、都道府県知事
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
牧野管理規程の変更については、第二項から前項までの規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野を最も効率的に利用させるために必要があると認めるときは、牧野管理者に対し、牧野管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（牧野管理規程の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
牧野管理規程には、少くとも左の事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
位置及び面積
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
用途別の区画及び面積
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
放牧地にあつては放牧期間、家畜の種類別認容頭数及び放牧方法、採草地にあつては採草期間、採草回数及び採草量
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
草種及び草生の改良の方法に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
牧野用施設に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
経費の負担区分に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
違反に対する措置に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号の認容頭数は、家畜の食草量に応じ牛又は馬に換算して定めることができる。この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（牧野管理規程の遵守）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
地方公共団体は、牧野管理規程に従つて当該牧野を利用させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、牧野の改良及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も効率的に利用されているかどうかを検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の検査の結果、牧野管理規程に違反する事実があると認めるときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野の管理者に対し、牧野管理規程を遵守し、又はその利用者をしてこれを遵守させるために必要な措置をとるべき旨を指示することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（権利関係の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第三条第五項の規定により牧野管理規程の届出のあつた牧野につき、地方公共団体と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、その牧野管理規程を遵守するために必要があるときは、地方公共団体は、契約の条件にかかわらず、その必要の限度において、当該契約の変更に関し、当該契約の相手方に対して協議を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の協議をする場合において、地方公共団体は、当該牧野の利用者が二人以上あるときは、各利用者の利益を公平に考慮しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　保護牧野
</strong>
<div class="sho">
（改良及び保全の指示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を与えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野の改良及び保全に関しとるべき措置を指示することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の指示をする場合には、左に掲げる基準に準拠してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該指示に係る措置を実施することが技術的に可能であり、且つ、その措置によつてもたらされる当該牧野の効用の増加に比して、著しく多額の費用を要しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（指示の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第一項の指示を変更することができる。
</div>
<div class="sho">
（指示の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第九条第一項の指示のあつた牧野（以下「保護牧野」という。）につき、牧野としての用途が廃止されたときは、同条同項の指示は、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第九条第一項の指示を受けた者は、前項の用途廃止の日から三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
都道府県知事は、第九条第一項の指示に係る措置の実施を確保するため必要があるときは、その職員に当該保護牧野に立ち入らせ、当該指示に係る措置の実施状況を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六条第三項及び第四項の規定は、前項の立入検査について準用する。
</div>
<div class="sho">
（完了の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第九条第一項の指示を受けた者は、当該指示に係る措置の実施を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該指示に係る措置の実施が完了していると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（損失補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
都道府県は、第九条第一項の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。
</div>
<div class="sho">
（権利関係の調整）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
契約により所有権以外の権原に基き牧野の管理を行う者が、第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出したときは、その者は、契約の相手方に対し、契約期間若しくは永小作権その他の権利の存続期間の延長又は小作料、賃借料その他その利用の対価の減免につき協議を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出した者と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用又は収益に関する契約がある場合において、当該指示に係る措置を実施したため牧野の効用が増加したときは、その実施者は、契約の条件にかかわらず、小作料、賃貸料その他その利用の対価につき、相当の増額を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の請求があつたときは、当該牧野の利用者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
森林法（明治四十年法律第四十三号）第三十六条において準用する同法第十四条の規定により保安林に編入されている牧野については、この章の規定を適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（害虫の駆除等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域及び期間を定め、当該牧野の所有者その他権原に基づき管理を行う者に対し、その害虫の駆除その他条例で定める措置を採るべき旨を指示することができる。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野又はその施設に関し、必要な報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（奨励措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
国は、第三条に規定する牧野管理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第九条第一項の指示により保護牧野の改良事業を行う者及び第十八条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草の種子及び牧野樹林の種苗の供給等に関し、必要な奨励措置を講ずる。
</div>
<div class="sho">
（処分等の行為の承継人に対する効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（河川の敷地及び堤防に関する準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
第三条から第七条まで及び第十八条から前条までの規定は、河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）第二十四条
（同法第百条
において準用する場合を含む。）の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地及び堤防に準用する。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（執行規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十九条（第二十二条において準用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
第十一条第二項又は第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二千円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律中第三章の規定は、昭和二十六年四月一日から、その他の規定は、この法律公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（牧野法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
牧野法（昭和六年法律第三十七号。以下「旧法」という。）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年七月一〇日法律第一六八号）　抄</strong>
<br />
この法律は、新法の施行の日（昭和四十年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年五月一八日法律第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の処分、申請等に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年五月二一日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（牧野法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の牧野法第三条第五項（同条第八項及び第二十二条において準用する場合を含む。）の規定による認可を受けている牧野管理規程又はその申請を行っている牧野管理規程は、第二十九条の規定による改正後の牧野法第三条第五項（同条第六項及び第二十二条において準用する場合を含む。）の規定による届出を行った牧野管理規程とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（牧野法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
施行日前に第二百五十八条の規定による改正前の牧野法第九条第一項の規定により都道府県知事がした指示に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]>
      牧野法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>牧野法施行規則</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3225/029244.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5216</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:36Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:41Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
牧野法施行規則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3225)昭和25年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="454)ホ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>牧野法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一日農林水産省令第八二号
</div>
<br />
　牧野法
（昭和二十五年法律第百九十四号）を実施するため、並びに同法
及び牧野法施行令
（昭和二十五年政令第二百四十四号）第二条第一項
の規定に基き、牧野法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（牧野管理規程を定めるべき牧野の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
都道府県知事は、牧野法施行令
（以下「令」という。）第二条第一項第二号
の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも、また同様とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
牧野の所在、地番及び地目
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定の年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（公聴会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
牧野法
（以下「法」という。）第三条第三項
（同条第六項
において準用する場合を含む。）の異議の申出をしようとする者は、異議の要旨及び理由を記載した申出書を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による異議の申出があつたときは、地方公共団体の長は、公聴会の事案の要旨並びにその期日及び場所を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（牧野管理規程の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第三条第五項
（同条第六項
において準用する場合を含む。）の規定による牧野管理規程の届出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、当該届出が牧野管理規程の変更に関するものであるときは、次の各号に掲げる書類のうち当該変更に係るもののみを添付すればよい。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
牧野に設定されている権利の種類及び内容（所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
牧野の所在、地番、地目、地況、地積及び牧野用施設の箇所を記載した現況図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
牧野の現況説明書及び利用状況説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第三条第四項
の公聴会を開いた場合にあつては、当該公聴会の経過の概要
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
農林水産大臣（第二十五条の規定により法第三条第五項
（同条第六項
において準用する場合を含む。）の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長）又は都道府県知事は、法第三条第五項
（同条第六項
において準用する場合を含む。）の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
牧野の所在、地番及び地目
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
届出の受理の年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（認容頭数の換算方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第四条第二項
の規定による認容頭数の換算方法は、仔畜三頭につき成畜一頭に、めん羊、山羊又は豚五頭につき牛又は馬一頭とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の「仔畜」とは、牛及び馬にあつては生後一年未満のもの、めん羊、山羊及び豚にあつては生後六箇月未満のものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（改良及び保全の指示の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
都道府県知事は、法第九条第一項
の規定による指示をし、又は法第十条第二項
の規定により指示の変更をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
牧野の所在、地番及び地目
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指示に係る措置の概容
</div>
</div>
<div class="sho">
（指示の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十条第一項
の規定により法第九条第一項
の規定による指示の変更を申請しようとする者は、変更を申請する理由を記載した変更申請書を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指示の失効の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
都道府県知事は、法第十一条第一項
の規定により法第九条第一項
の規定による指示が失効したときは、左に掲げる事項を公示するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
牧野の所在、地番及び地目
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指示の失効の事由
</div>
</div>
<div class="sho">
（用途廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十一条第二項
の規定による届出は、牧野としての用途廃止の理由及び廃止後の用途を記載した書面でしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（完了の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十三条第一項
の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指示に係る措置の実施概況書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指示に係る措置の実施概況図
</div>
</div>
<div class="sho">
（損失補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十四条
の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償請求書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第九条第一項
の規定による指示書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指示に係る措置の実施に関する説明書及び概況図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
損失を生じた原因を詳細に記載した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
農林水産大臣（第二十五条の規定により法第六条第一項
の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長）又は都道府県知事は、同項
又は法第十二条第一項
の規定による立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、当該牧野の管理者に、検査の期日及び検査をさせる職員の氏名を通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（身分を示す証票の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第六条第三項
及び法第十二条第一項
の規定において準用する場合における法第六条第三項
の証は、それぞれ別記様式第一号及び様式第二号による。
</div>
<div class="sho">
（処分の形式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
都道府県知事は、法第六条第二項
、法第九条第一項
、法第十条第二項
又は法第十八条
の規定による処分は、その事由を記載した書面でするものとする。
</div>
<div class="sho">
（公示の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第三条第二項
及び法第十三条第二項
並びに第二条
、第三条第二項、第十条、第十四条及び第十六条の規定による公示は、当該地方公共団体の条例の告示と同一の方法によつてするものとする。
</div>
<div class="sho">
（河川の敷地及び堤防に関する準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第二十二条
の規定による河川の敷地及び堤防については、第二条、第三条、第九条から第十一条まで及び第二十条から前条までの規定を準用する。この場合において、第九条第一号中「牧野に設定されている権利の種類及び内容（所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所）」とあるのは、「河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）第二十四条
（同法第百条
において準用する場合を含む。）の規定による許可を証する書面」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第三条第五項
（同条第六項
において準用する場合を含む。）及び第七項
並びに第六条第一項
及び第二項
の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、法第三条第七項
並びに第六条第一項
及び第二項
の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和二十五年八月一日から施行する。但し、法第三章の規定に係る部分の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（牧野法施行規則の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
牧野法施行規則（昭和六年農林省令第二十六号。以下「旧規則」という。）及び牧野法第一条ノ九及第二十五条ノ二ノ規定ニヨル命令及補助金ニ関スル件（昭和十五年農林省令第百二号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日農林省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月六日農林水産省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年五月二一日農林水産省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日農林水産省令第六五号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日農林水産省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一日農林水産省令第八二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
様式第一号　（第二十一条関係）
<br />
様式第二号　（第二十一条関係）
<br />]]>
      牧野法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>牧野法施行令</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3225/029245.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5217</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:39Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:41Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
牧野法施行令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3225)昭和25年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="454)ホ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>牧野法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成三年五月二一日政令第一七二号
</div>
<br />
　内閣は、牧野法
（昭和二十五年法律第百九十四号）第三条第一項
、第二十二条
及び附則第一項
に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（法の施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
牧野法
（以下「法」という。）中第三章
の規定以外の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。
</div>
<div class="sho">
（牧野管理規程を定めるべき牧野）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第一項
の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十二条
の規定により法第三条第一項
の規定を準用する場合における同項
の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十五年八月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（牧野法施行令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
牧野法施行令（昭和六年勅令第二百六十五号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年三月三一日政令第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行の際現に牧野法（昭和二十五年法律第百九十四号）第三条第五項の規定による牧野管理規程の認可を受けている牧野であつて、改正前の牧野法施行令第二条第一項第一号に該当するもののうち、その一団地の面積が改正後の同項第二号に掲げる面積に該当するものは、同号の規定により指定されたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年五月二一日政令第一七二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      牧野法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>野菜生産出荷安定法</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3241/029246.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5218</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:42Z</published>
   <updated>2008-02-26T09:36:59Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
野菜生産出荷安定法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3241)昭和41年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="470)ヤ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>野菜生産出荷安定法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　需要及び供給の見通し（第三条）
<br />
第三章　野菜指定産地の指定及び生産出荷近代化計画（第四条―第九条）
<br />
第四章　指定野菜についての生産者補給金の交付等（第十条―第十四条）
<br />
第五章　雑則（第十五条―第十七条）
<br />
第六章　罰則（第十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、主要な野菜について、一定の生産地域におけるその生産及び出荷の近代化を計画的に推進するための措置を定めるとともに、その価格の著しい低落があつた場合における生産者補給金の交付、あらかじめ締結した契約に基づきその確保を要する場合における交付金の交付等の措置を定めることにより、主要な野菜についての当該生産地域における生産及び出荷の安定等を図り、もつて野菜農業の健全な発展と国民消費生活の安定に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「指定野菜」とは、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　需要及び供給の見通し
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前項の需要及び供給の見通しをたてるため必要があるときは、関係都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、第一項の需要及び供給の見通しをたてようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　野菜指定産地の指定及び生産出荷近代化計画
</strong>
<div class="sho">
（野菜指定産地の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、その区域から当該指定野菜の出荷が行われる一定の生産地域であつて、その出荷の安定を図るため当該指定野菜の集団産地として形成することが必要と認められるものを野菜指定産地として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による指定は、その区域が合理的な当該指定野菜の集団産地の形成のために必要な次に掲げる要件のすべてを備える場合において、するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その区域内の当該指定野菜の作付面積が、農林水産省令で定める面積に達しているか、又はこれに達する見込みが確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その区域内で生産される当該指定野菜についての共同出荷組織その他その出荷に関する条件が、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、野菜指定産地からの当該指定野菜の総出荷数量の見込数量が、前条第一項の規定により公表した需要及び供給の見通しに即するように、第一項の規定による指定をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該区域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定による指定は、告示してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都道府県知事は、その管轄に属する前条第一項の一定の生産地域でその区域が同条第二項各号に掲げる要件のすべてを備えるものにつき、同条第一項の規定による指定をすべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
</div>
<div class="sho">
（区域の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
農林水産大臣は、指定野菜の生産事情、出荷事情その他の経済事情に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、野菜指定産地の区域を変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による変更は、その変更後の区域が第四条第二項各号に掲げる要件のすべてを備える区域である場合でなければ、することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第四条第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の規定による変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（指定の解除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
農林水産大臣は、野菜指定産地の区域が第四条第二項各号に掲げる要件の全部又は一部を欠くに至つたときは、野菜指定産地の指定を解除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第四項及び第五項並びに第五条の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
</div>
<div class="sho">
（生産出荷近代化計画の樹立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、野菜指定産地ごとに、政令で定めるところにより、当該指定野菜の生産及び出荷の近代化を図るための計画（以下「生産出荷近代化計画」という。）をたて、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
生産出荷近代化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
作付面積、生産数量及び出荷数量に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
土地改良、作付地の集団化、農作業の機械化その他生産の近代化に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
集荷、選別、保管又は輸送の共同化、規格の統一その他出荷の近代化に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
生産出荷近代化計画の内容は、第三条第一項の規定により公表された需要及び供給の見通しに照らして適当なものであり、かつ、当該野菜指定産地の区域の自然的経済的条件に適合するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、生産出荷近代化計画をたてようとするときは、関係市町村及び農林水産省令で定める農業団体等の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（生産出荷近代化計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
都道府県知事は、生産出荷近代化計画を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出るとともに、その概要を公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第四項の規定は、生産出荷近代化計画の変更について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　指定野菜についての生産者補給金の交付等
</strong>
<div class="sho">
（生産者補給交付金等の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜（野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。）の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体（以下「登録出荷団体」という。）との間に農林水産省令で定める委託関係のある対象野菜の生産者（以下この項において「委託生産者」という。）及び機構が行う登録を受けた対象野菜の生産者（以下「登録生産者」という。）の経営に及ぼす影響を緩和するため、その登録出荷団体に対しその委託生産者に生産者補給金を交付するための生産者補給交付金を、その登録生産者に対し生産者補給金を交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の生産者補給金の額は、対象野菜の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、対象野菜の生産及び出荷の安定を図ることを旨として、定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（出荷団体及び生産者の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも一の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。ただし、第三号から第五号までに掲げる法人その他の団体にあつては、農林水産省令で定めるものに限る。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
農業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる法人のほか、農業協同組合又は農業協同組合連合会が主たる構成員となつている法人その他の団体
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の登録を受ける資格を有する生産者は、対象野菜を出荷する者であつて、当該対象野菜の作付面積が農林水産省令で定める面積に達しているものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
機構は、前条第一項の登録を受ける資格を有する出荷団体又は生産者から同項の登録の申請があつたときは、正当な理由がないのに、その登録を拒んではならない。
</div>
<div class="sho">
（交付金の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
機構は、登録出荷団体又は登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約（対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。）に基づき当該同一の種別に属する指定野菜を確保する必要がある場合には、その登録出荷団体又は登録生産者に対し、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
機構は、第十条及び前条の規定により行う業務については、指定野菜の種別又は出荷される地域を限定して、その業務を行つてはならない。
</div>
<div class="sho">
（法人に対する補助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
機構は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人が行う対象野菜以外の野菜（指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。）の安定的な供給を図るための業務で第十条
又は第十二条
の規定により行う業務に準ずるもの（農林水産省令で定める要件に適合するものに限る。）についてその経費を補助するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的な出荷に関し必要な勧告をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年六月七日法律第一〇五号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月一五日法律第六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旧法の暫定的効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会（清算中のものを含む。）については、改正前の野菜生産出荷安定法（以下「旧法」という。）は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（野菜生産出荷安定資金協会からの権利義務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
野菜生産出荷安定資金協会（以下「協会」という。）は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の議決については、旧法第四十七条の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
基金の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林水産大臣に認可を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の認可があつたときは、協会の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（協会の解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する協会は、旧法第四十九条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第五十七条第一項の規定による解散の命令によつて解散した協会の解散及び清算の例による。
</div>
<div class="sho">
（財団法人野菜価格安定基金からの権利義務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
昭和四十七年八月十六日に設立された財団法人野菜価格安定基金（以下「野菜価格安定基金」という。）は、その寄附行為で定めるところにより、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
基金の発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林水産大臣に認可を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の認可があつたときは、野菜価格安定基金の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、野菜価格安定基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の規定により野菜価格安定基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（非課税）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
前条第三項の規定により基金が権利を承継する場合におけるその承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
</div>
<div class="sho">
（協会からの権利義務の引継ぎに伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
基金は、附則第三条第四項の規定により基金が協会の権利及び義務を承継した場合には、その承継の時における旧法第十七条に規定する生産者補給交付金の交付に充てるための資金の額に相当する額を改正後の野菜生産出荷安定法（以下「新法」という。）第十九条の資金に繰り入れるものとする。
</div>
<div class="sho">
（名称の使用制限等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行の際現にその名称中に野菜供給安定基金という文字を用いている者については、新法第十三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
基金の最初の事業年度は、新法第四十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十二年三月三十一日に終わるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
基金の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第四十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この法律の施行前（附則第二条に規定する野菜生産出荷安定資金協会については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前）にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定　昭和五十四年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定（淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。）、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定　昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月七日法律第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月四日法律第一二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分、手続等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
旧事業団法（第十六条を除く。）、旧野菜生産出荷安定法（第三十三条を除く。）、附則第十二条から第十四条までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第十一条から第十四条までの規定による改正後の野菜生産出荷安定法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第三条第五項、第四条第五項及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />]]>
      野菜生産出荷安定法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>野菜生産出荷安定法施行規則</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3241/029247.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5219</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:45Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:41Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
野菜生産出荷安定法施行規則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3241)昭和41年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="470)ヤ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>野菜生産出荷安定法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年四月一日農林水産省令第五五号
</div>
<br />
　野菜生産出荷安定法
（昭和四十一年法律第百三号）第四条第二項
、第八条第四項
（第九条第二項において準用する場合を含む。）、第十五条第一項第一号
、第十九条
、第二十条
ただし書及び第五十二条
の規定に基づき、野菜生産出荷安定法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（野菜指定産地の指定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
野菜生産出荷安定法
（以下「法」という。）第四条第二項第一号
の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる法第二条
の指定野菜（以下「指定野菜」という。）の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
指定野菜の種類</td>
<td>
面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
キャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしよ、ほうれんそう及びレタス</td>
<td>
二十五ヘクタール</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
きゆうり、トマト、なす及びピーマン</td>
<td>
野菜生産出荷安定法施行令（昭和四十一年政令第二百二十四号）第一条の夏秋きゆうり、夏秋トマト、夏秋なす及び夏秋ピーマン（以下「夏秋きゆうり等」という。）にあつては十五ヘクタール、同条の冬春きゆうり、冬春トマト、冬春なす及び冬春ピーマン（以下「冬春きゆうり等」という。）にあつては十ヘクタール</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
その区域が既に当該指定野菜の種別以外の指定野菜の種別（以下「他の種別」という。）に係る野菜指定産地として指定されているか、又はその区域を同時に他の種別に係る野菜指定産地としても指定しようとするものである場合における前項の規定の適用については、同項中「二十五ヘクタール」とあるのは「二十ヘクタール」と、「十五ヘクタール」とあるのは「十二ヘクタール」と、「十ヘクタール」とあるのは「八ヘクタール」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
法第四条第二項第二号
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その区域内で生産される当該指定野菜（以下「区域内指定野菜」という。）でその出荷が共同出荷組織又は法第十条第一項
の登録を受ける資格を有することとなる生産者（以下「大規模生産者」という。）により行われるものの数量の合計の区域内指定野菜の出荷数量に対する割合が三分の二を超えているか、又はこれを超える見込みが確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
区域内指定野菜の出荷が全体として合理的かつ計画的に行われているか、又は行われる見込みが確実であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
区域内指定野菜でその出荷が共同出荷組織又は大規模生産者により行われるものの数量の合計がおおむね二千トン（ほうれんそうにあつては八百トン、さといもにあつては四百トン）以上である場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「三分の二」とあるのは「二分の一」とする。
</div>
<div class="sho">
（生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第八条第四項
（法第九条第二項
において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該野菜指定産地の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び農業協同組合連合会（都道府県の区域を超えない区域をその地区とするものに限る。）であつて、当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該野菜指定産地の区域をその地区の一部とする都道府県農業協同組合中央会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号に掲げる農業協同組合又は農業協同組合連合会が構成員となつている団体で当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの（農業協同組合、農業協同組合連合会及び農業協同組合中央会を除く。）のうち当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めたもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該生産出荷近代化計画の内容として土地改良事業に関する事項を定めようとするときは、当該土地改良事業と相互に相当の関連性がある土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会
</div>
</div>
<div class="sho">
（対象野菜の出荷に関する委託関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十条第一項
の農林水産省令で定める委託関係は、同項
の登録出荷団体（以下「登録出荷団体」という。）に対してされた同項
の対象野菜（以下「対象野菜」という。）の出荷の委託（登録出荷団体に対して対象野菜の出荷を委託した者に対してされた当該対象野菜の出荷の委託及び当該対象野菜につき順次された出荷の委託を含む。）によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録出荷団体の登録資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十一条第一項
ただし書の農林水産省令で定める法人その他の団体は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十一条第一項第三号
又は第四号
に掲げる法人にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）が行う登録前三年間の各年において当該対象野菜（野菜指定産地の指定前にその野菜指定産地の区域と同一の区域内で生産された野菜で当該対象野菜の種別に属するものを含む。以下この号において同じ。）をその生産者の委託（対象野菜の出荷につきその生産者の委託を受けた者の委託及び当該対象野菜の出荷につき順次された委託を含む。）を受けて出荷したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十一条第一項第五号
に掲げる法人その他の団体にあつては、当該対象野菜の出荷の事業を行うことを主な目的とするものであつて、次に掲げる要件を備えている規約を有するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第十条第一項
の委託生産者に対する生産者補給金の交付の方法が衡平を欠くものでないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　代表者の選任の手続を明らかにしていること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録生産者の登録に必要な作付面積）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十一条第二項
の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
指定野菜の種類</td>
<td>
面積</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
キャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしよ、ほうれんそう及びレタス</td>
<td>
おおむね七ヘクタール</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
きゆうり、トマト、なす及びピーマン</td>
<td>
夏秋きゆうり等にあつてはおおむね三ヘクタール、冬春きゆうり等にあつてはおおむね二ヘクタール</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（対象野菜の供給に係る契約）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十二条
の契約は、書面により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該契約の対象となる指定野菜の種別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の種別に属する指定野菜の供給の期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の期間内に登録出荷団体又は法第十条第一項
の登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする対象野菜の数量
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の対象野菜の価格に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第三号の対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定野菜に準ずる野菜）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十四条
の農林水産省令で定める野菜（以下「特定野菜」という。）は、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちや、カリフラワー、かんしよ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゆんぎく、しようが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ（乾燥したものを除く。）、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みつば、メロン（温室メロンを除く。）、やまのいも、れんこんその他特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（公益法人が行う業務の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十条
の規定により行う機構の業務に準ずる業務に係る法第十四条
の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その業務が、対象野菜以外の野菜（指定野菜以外の野菜にあつては特定野菜に限る。以下「特定野菜等」という。）の価格の著しい低落があつた場合において、その低落が対象特定野菜等（法第十四条
の法人の事務所の所在地の属する都道府県の区域内にある当該特定野菜等の相当規模の集団産地の区域内で生産される当該特定野菜等をいう。以下同じ。）の出荷に関し共同出荷組織との間に委託関係のある対象特定野菜等の生産者（以下「委託特定野菜等生産者」という。）及び対象特定野菜等の作付面積が相当規模に達している生産者（以下「相当規模生産者」という。）の経営に及ぼす影響を緩和するため、その共同出荷組織に対しその委託特定野菜等生産者に補給金を交付するための補給交付金を、その相当規模生産者に対し補給金を交付するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の業務を行うための資金のうちの相当の金額が、共同出荷組織又は相当規模生産者から徴する負担金及びその他の者（機構を除く。）から同号の補給交付金又は補給金の交付に充てることを条件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十二条
の規定により行う機構の業務に準ずる業務に係る法第十四条
の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その業務が、共同出荷組織又は相当規模生産者が特定野菜等を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は特定野菜等の販売の事業を行う者との間においてあらかじめ締結した契約（対象特定野菜等の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象特定野菜等に不足が生じた場合に、これと同一の種類に属する特定野菜等を供給することを内容とするものに限る。）に基づき当該同一の種類に属する特定野菜等を確保する必要がある場合において、その共同出荷組織又は相当規模生産者に対し、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の業務を行うための資金のうちの相当の金額が、共同出荷組織又は相当規模生産者から徴する負担金及びその他の者（機構を除く。）から同号の交付金の交付に充てることを条件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第八条第一項
、第九条第一項及び第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一日農林省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年四月三〇日農林省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年四月二一日農林省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月一五日農林省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年四月二六日農林省令第二九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一日農林省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年四月一六日農林省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年四月一五日農林省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年六月二日農林省令第三五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月一五日農林省令第二八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会については、この省令による改正前の野菜生産出荷安定法施行規則第五条から第八条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年九月二一日農林省令第四一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年四月二二日農林省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月七日農林省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日農林省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年四月四日農林水産省令第一六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年四月五日農林水産省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年九月二七日農林水産省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年四月二三日農林水産省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年五月一〇日農林水産省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一三日農林水産省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年四月一五日農林水産省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一日農林水産省令第八二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月七日農林水産省令第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年九月三〇日農林水産省令第一〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月一日農林水産省令第五五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      野菜生産出荷安定法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>野菜生産出荷安定法施行令</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3241/029248.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5220</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:49Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:41Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
野菜生産出荷安定法施行令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3241)昭和41年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="470)ヤ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>野菜生産出荷安定法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年六月七日政令第二〇一号
</div>
<br />
　内閣は、野菜生産出荷安定法
（昭和四十一年法律第百三号）第二条
、第三条第一項
、第八条第一項
、第十五条第一項第一号
及び附則第二条第三項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（指定野菜）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
野菜生産出荷安定法
（以下「法」という。）第二条
の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしよ及びほうれんそうとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
野菜の種類</td>
<td>
種別</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
キャベツ</td>
<td>
春キャベツ（四月から六月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。）<br />
夏秋キャベツ（七月から十月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。）<br />
冬キャベツ（十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
きゆうり</td>
<td>
夏秋きゆうり（七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。）<br />
冬春きゆうり（十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
さといも</td>
<td>
秋冬さといも（六月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるさといもをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
だいこん</td>
<td>
春だいこん（四月から六月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。）<br />
夏だいこん（七月から九月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。）<br />
秋冬だいこん（十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
トマト</td>
<td>
夏秋トマト（七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。）<br />
冬春トマト（十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
なす</td>
<td>
夏秋なす（七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。）<br />
冬春なす（十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
にんじん</td>
<td>
春夏にんじん（四月から七月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。）<br />
秋にんじん（八月から十月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。）<br />
冬にんじん（十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ねぎ</td>
<td>
春ねぎ（四月から六月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。）<br />
夏ねぎ（七月から九月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。）<br />
秋冬ねぎ（十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
はくさい（けつきゆうはくさい及びはんけつきゆうはくさいに限る。以下同じ。）</td>
<td>
春はくさい（四月から六月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。）<br />
夏はくさい（七月から九月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。）<br />
秋冬はくさい（十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ピーマン</td>
<td>
夏秋ピーマン（六月から十月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。）<br />
冬春ピーマン（十一月から翌年五月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
レタス</td>
<td>
春レタス（四月及び五月を主な出荷時期として生産されるレタスをいう。）<br />
夏秋レタス（六月から十月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。）<br />
冬レタス（十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（需要及び供給の見通し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第一項
の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
指定野菜の種類</td>
<td>
時期区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
キャベツ</td>
<td>
四月から六月まで<br />
七月から十月まで<br />
十一月から翌年三月まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
きゆうり、トマト及びなす</td>
<td>
七月から十一月まで<br />
十二月から翌年六月まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
だいこん、ねぎ、ばれいしょ及びほうれんそう</td>
<td>
四月から六月まで<br />
七月から九月まで<br />
十月から翌年三月まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
たまねぎ</td>
<td>
四月から十月まで<br />
十一月から翌年三月まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
にんじん</td>
<td>
四月から七月まで<br />
八月から十月まで<br />
十一月から翌年三月まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
はくさい</td>
<td>
一月から三月まで<br />
四月から六月まで<br />
七月から九月まで<br />
十月から十二月まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ピーマン</td>
<td>
六月から十月まで<br />
十一月から翌年五月まで</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
レタス</td>
<td>
四月及び五月<br />
六月から十月まで<br />
十一月から翌年三月まで</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（生産出荷近代化計画の樹立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第八条第一項
の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項
の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一日政令第一二五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年四月三〇日政令第一一一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年四月二一日政令第九八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月一五日政令第一八四号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年四月二六日政令第一四一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一日政令第一三八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年四月一六日政令第八〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年四月一五日政令第一二八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年六月二日政令第一七一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年五月一〇日政令第一〇六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月一五日政令第一五二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会が野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第六十七号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の野菜生産出荷安定法に基づいて行う業務については、改正前の野菜生産出荷安定法施行令第五条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年四月二二日政令第一〇八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月四日政令第一五九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年四月一〇日政令第一〇九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年四月一八日政令第一〇二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年四月七日政令第一一八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年四月一六日政令第一二〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年四月一九日政令第九〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月二日政令第一二六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年六月二一日政令第一八四号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年五月一六日政令第一六二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年五月二一日政令第一六九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年五月一七日政令第一四一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年七月一四日政令第二二二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年八月一日政令第二三二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年五月一五日政令第一六二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年四月一〇日政令第一四六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年四月二八日政令第一六二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月八日政令第二二九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年四月二八日政令第一八九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月二九日政令第一五八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月四日政令第一八一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一二日政令第二〇九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年四月二八日政令第一五二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日政令第二三五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年四月一八日政令第一六五号）</strong>
<br />
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月七日政令第二〇一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      野菜生産出荷安定法施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有機農業の推進に関する法律</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/31/3118/029249.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5221</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:52Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:42Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有機農業の推進に関する法律</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3118)平成18年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="471)ユ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>有機農業の推進に関する法律</h3>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。
</div>
<div class="sho">
（基本理念）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
有機農業の推進は、農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産の確保が重要であり、有機農業が農業の自然循環機能（農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。）を大きく増進し、かつ、農業生産に由来する環境への負荷を低減するものであることにかんがみ、農業者が容易にこれに従事することができるようにすることを旨として、行われなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
有機農業の推進は、消費者の食料に対する需要が高度化し、かつ、多様化する中で、消費者の安全かつ良質な農産物に対する需要が増大していることを踏まえ、有機農業がこのような需要に対応した農産物の供給に資するものであることにかんがみ、農業者その他の関係者が積極的に有機農業により生産される農産物の生産、流通又は販売に取り組むことができるようにするとともに、消費者が容易に有機農業により生産される農産物を入手できるようにすることを旨として、行われなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
有機農業の推進は、消費者の有機農業及び有機農業により生産される農産物に対する理解の増進が重要であることにかんがみ、有機農業を行う農業者（以下「有機農業者」という。）その他の関係者と消費者との連携の促進を図りながら行われなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
有機農業の推進は、農業者その他の関係者の自主性を尊重しつつ、行われなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念にのっとり、有機農業の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び地方公共団体は、農業者その他の関係者及び消費者の協力を得つつ有機農業を推進するものとする。
</div>
<div class="sho">
（法制上の措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政府は、有機農業の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
農林水産大臣は、有機農業の推進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針においては、次の事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有機農業の推進に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
有機農業の推進及び普及の目標に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有機農業の推進に関する施策に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他有機農業の推進に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（推進計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
都道府県は、基本方針に即し、有機農業の推進に関する施策についての計画（次項において「推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（有機農業者等の支援）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国及び地方公共団体は、有機農業者及び有機農業を行おうとする者の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（技術開発等の促進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国及び地方公共団体は、有機農業に関する技術の研究開発及びその成果の普及を促進するため、研究施設の整備、研究開発の成果に関する普及指導及び情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（消費者の理解と関心の増進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
国及び地方公共団体は、有機農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動その他の消費者の有機農業に対する理解と関心を深めるために必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（有機農業者と消費者の相互理解の増進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国及び地方公共団体は、有機農業者と消費者の相互理解の増進のため、有機農業者と消費者との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（調査の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関し必要な調査を実施するものとする。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業の推進のための活動の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国の地方公共団体に対する援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
国は、地方公共団体が行う有機農業の推進に関する施策に関し、必要な指導、助言その他の援助をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（有機農業者等の意見の反映）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国及び地方公共団体は、有機農業の推進に関する施策の策定に当たっては、有機農業者その他の関係者及び消費者に対する当該施策について意見を述べる機会の付与その他当該施策にこれらの者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      有機農業の推進に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>養鶏振興法</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3235/029250.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5222</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:55Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:42Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
養鶏振興法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3235)昭和35年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="472)ヨ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>養鶏振興法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月二日法律第七六号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、養鶏の振興を図るため、優良な資質を備える鶏の普及のための制度及び養鶏経営の改善のための措置等を定め、もつて農家経済の安定と国民の食生活の改善に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「標準鶏」とは、次に掲げる鶏の品種であることを示す外形上の特徴で農林水産省令で定めるものを備える鶏をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
単冠白色レグホーン種
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
横はんプリマスロック種
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
単冠ロードアイランドレッド種
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ニューハンプシャー種
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
名古屋種
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
三河種
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他農林水産省令で定める品種
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「種卵」とは、鶏の雌で農林水産省令で定めるところにより継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから農林水産省令で定める期間内に生まれた卵をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「種鶏業者」とは、種卵の生産を業とする者をいい、「ふ化業者」とは、鶏のひなの生産を業とする者をいう。
</div>
<div class="sho">
（種卵及び鶏のひなに関する表示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵については、その生産者は、農林水産省令で定めるところにより、その種卵又はその容器包装に、当該交配に係る雄及び雌の品種を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による表示が附されている種卵又は当該表示がその容器包装に附されている種卵からふ化した鶏のひなについては、その生産者（そのふ化を委託した者を含む。）は、農林水産省令で定めるところにより、そのひな又はその容器包装にそのひなの品種（品種の異なる標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵からふ化した鶏のひなについては、その交配に係る鶏の雄及び雌の品種）を示す農林水産省令で定める様式の表示を附することができる。ふ化業者が飼養する標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵で同項の規定による表示が附されていないものから当該ふ化業者がふ化した鶏のひなについても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
前条の規定による場合を除き、何人も、種卵若しくはその容器包装又は鶏のひな若しくはその容器包装に同条に規定する表示又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条に規定する表示の附されている容器又は包装材料は、その表示を消した後でなければ、再び種卵又は鶏のひなの容器又は包装材料として使用してはならない。ただし、その表示に係る標準鶏の雄及び雌の品種と同一の品種に属する標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵又はその表示に係る同条第二項に規定するひなの品種と同一の品種に係るひなの容器又は包装材料として使用する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（標準鶏の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
種卵を生産する者は、その飼養する鶏につき、農林水産省令で定めるところにより、当該鶏が標準鶏であるかどうかについての都道府県知事の認定を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による申請に係る鶏について標準鶏である旨の認定をしたときは、当該鶏に農林水産省令で定める標識をつけるものとする。
</div>
<div class="sho">
（施設の整備）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
種鶏業者は、その飼養する鶏が伝染性疾病にかからないようにするため、鶏舎その他の鶏の飼養施設に消毒そう等の消毒用施設を整備するように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ふ化業者は、その生産するひながひな白痢にかからないようにするため、ふ卵舎の床面を清掃の容易なコンクリート敷又は板敷とする等その事業場の施設の整備に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（ふ化業者の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
ふ化業者は、そのすべてのふ化場（人工ふ化の方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以下同じ。）が次の各号に掲げる要件に適合するときは、その住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ふ化場の施設で農林水産省令で定めるものが農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
種卵のふ化に関し農林水産省令で定める経験を有する者で種卵のふ化に常時従事するものが一人以上置かれていること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
ふ化業者は、前項の登録（以下「登録」という。）を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。ふ化場が当該ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合には、その書類のほか当該ふ化場が前項各号に掲げる要件に適合する旨の当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受けたことを証する書面を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所（法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ふ化場の名称及びその所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ふ化場の施設で農林水産省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ふ化場において種卵のふ化に常時従事する者の種卵のふ化に関する経験
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、登録の申請があつた場合において、申請者が次の各号の一に該当するときは登録を拒むことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十条第一項第二号、第三号又は第四号の規定により登録の取消しを受けた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に該当する者を除き、この法律若しくは家畜伝染病予防法
（昭和二十六年法律第百六十六号）若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人であつてその役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
登録は、登録簿に農林水産省令で定める事項を登載して行ない、登録をしたときは、その旨を公示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
都道府県知事は、登録をした場合において、登録を受けたふ化業者（以下「登録ふ化業者」という。）が他の都道府県の区域内にふ化場を開設しているときは、登録簿の当該ふ化業者に係る部分の写しを当該他の都道府県の知事に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
都道府県知事は、登録をしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、申請者に対し、その理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
登録ふ化業者が新たにふ化場を開設するときは、あらかじめ当該ふ化場が前条第一項各号の要件に適合する旨の当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事の確認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、当該ふ化場が登録ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内に開設されたものであるときは、同項の確認をした旨又は確認をしない旨の決定をした都道府県知事は、その旨を登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
登録ふ化業者は、第七条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その者の住所地を管轄する都道府県知事及び当該変更に係るふ化場の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録ふ化業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から二週間以内に、当該登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録ふ化業者が種卵をふ化する事業を廃止したときは、その者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録ふ化業者が死亡したときは、その相続人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録ふ化業者が法人である場合において、合併により解散したときは合併後存続する法人又は合併により成立した法人、合併以外の理由により解散したときはその清算人（破産手続開始の決定による解散の場合にあつては破産管財人）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
都道府県知事は、登録ふ化業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ふ化場が第七条第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新たにふ化場を開設した場合において、第八条第一項の規定による確認を受けないで当該ふ化場において種卵をふ化する事業を行なつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
偽りその他不正な手段により確認又は登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
この法律若しくは家畜伝染病予防法
若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第七条第三項第三号に該当するに至つたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録ふ化業者のふ化場が当該登録ふ化業者の住所地の都道府県以外の都道府県の区域内にある場合において、その所在地を管轄する都道府県知事は、そのふ化場につき、登録ふ化業者が前項第一号から第四号までに掲げる事由に該当すると認めるときは、その旨を登録ふ化業者の住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、登録を取り消したときは、遅滞なく、当該登録の取消しを受けた者に対し、その理由を記載した文書をもつてその旨を通知するとともに公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、登録を取り消した場合において、登録の取消しを受けた者が他の都道府県の区域内にふ化場を開設しているときは、当該他の都道府県の知事に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
登録の有効期間は、三年とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録及びその取消しの効力は、全都道府県に及ぶ。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
この法律に規定するもののほか、確認及び登録の手続その他確認及び登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（登録ふ化業者の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
登録ふ化業者は、農林水産省令で定めるところにより、ふ化場ごとに、その業務に関する帳簿を備え、種卵の購買及びふ化、ふ化した鶏のひなの販売並びに鶏の伝染性疾病に関する事項を記載し、かつ、これを保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
登録ふ化業者は、鶏の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のため、種卵の購買、ふ化場の施設の消毒、ふ化した鶏のひなの販売等につき充分に留意しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録ふ化業者に対する措置命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
都道府県知事は、登録ふ化業者がこの法律に規定する義務を履行していないと認めるときは、当該登録ふ化業者に対し、当該義務を履行させるため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録ふ化業者の表示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
登録ふ化業者は、登録ふ化業者である旨の表示をし、及びその者のふ化場でふ化した鶏のひな又はその容器包装に、当該登録ふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなである旨の表示を附することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による場合を除き、何人も、登録ふ化業者である旨の表示若しくはこれに紛らわしい表示をし、又は登録ふ化業者のふ化場でふ化したものでない鶏のひな若しくはその容器包装に、登録ふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなである旨の表示若しくはこれに紛らわしい表示を附してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項に規定する表示の附されている容器又は包装材料は、その表示を消した後でなければ、当該登録ふ化業者以外のふ化業者のふ化場でふ化した鶏のひなの販売の用に供してはならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、登録ふ化業者から、その者の業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくはふ化場に立ち入り、施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（国及び都道府県の行う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の供給を充分に確保するため、その生産の用に供する施設の整備、優良な種鶏の確保その他必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び都道府県は、優良な資質を備える鶏の効率的な普及を図るため、標準鶏のひな並びに標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵が、経験の程度、事業能力、鶏の飼養施設の状況、飼養施設における鶏の伝染性疾病の発生の状況等を勘案して適当と認める種鶏業者に対して配布されるように努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国及び都道府県は、養鶏の振興を図るため、積極的にこれに必要な試験研究及び技術の普及を行なうとともにこれらを助長するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
国及び都道府県は、種鶏業者及びふ化業者の事業場の施設の取得、改良又は復旧に要する資金の融通のあつせんをすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、国及び都道府県は、養鶏経営の改善、養鶏生産物の出荷、販売、処理、加工及び流通の改善並びに養鶏生産物の消費の増進のために必要な経費の補助又は資金の融通のあつせんその他養鶏の振興のために必要な助成をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
第四条又は第十五条第二項若しくは第三項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年六月三〇日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定　昭和五十四年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定（淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。）、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定　昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月一一日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      養鶏振興法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>養鶏振興法施行規則</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3235/029251.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5223</id>
   
   <published>2008-02-12T15:32:58Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:42Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
養鶏振興法施行規則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3235)昭和35年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="472)ヨ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>養鶏振興法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一月三一日農林水産省令第五号
</div>
<br />
　養鶏振興法
（昭和三十五年法律第四十九号）の規定に基づき、及び同法
を実施するため、養鶏振興法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（標準鶏の特徴）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
養鶏振興法
（以下「法」という。）第二条第一項
の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。
</div>
<div class="sho">
（交配可能の状態におく場合の条件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
鶏の雌を法第二条第二項
の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
法第二条第二項
の農林水産省令で定める期間は、鶏の雌が同項
の交配可能の状態におかれた日の二日後から、その状態が終了した日から四日を経過した日までとする。
</div>
<div class="sho">
（種卵に関する表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三条第一項
の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殼にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三条第一項
の農林水産省令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（鶏のひなに関する表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三条第二項
の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三条第二項
の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（標準鶏の認定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第五条第一項
の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（標準鶏の標識）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第五条第二項
の農林水産省令で定める標識は、別記様式第四号による脚帯とする。
</div>
<div class="sho">
（ふ化場の施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第七条第一項第一号
及び第二項第三号
のふ化場の施設で農林水産省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ふ卵舎
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ふ卵器
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
消毒用施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（ふ化場の施設の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第七条第一項第一号
の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
ふ化場の施設</td>
<td>
基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ふ卵舎</td>
<td>
１　健康なひなを生産するのに十分な換気をすることができる構造であること。<br />
２　床面は、コンクリート敷、板敷又はその他清掃及び消毒の容易な材料を用いたものであること。<br />
３　育すう施設がおかれていないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ふ卵器</td>
<td>
健康なひなを生産するのに十分な温度、湿度及び換気の調整をすることができる構造であること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
消毒用施設</td>
<td>
ふ卵舎の出入口には、消毒用の踏込みが設置されていること。</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（種卵のふ化に関する経験）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第七条第一項第二号
の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第七条第一項
の書類の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
法第七条第二項第五号
の省令で定める事項は、ふ化場の施設の配置状況とする。
</div>
<div class="sho">
（ふ化場の確認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第七条第二項
又は法第八条第一項
の規定による確認を受けようとする者は、その氏名及び住所（法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該申請に係るふ化場についての当該業務を執行する役員の氏名）並びに当該申請に係るふ化場についての法第七条第二項第二号
から第五号
までに掲げる事項を記載した書類を当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登記簿の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第七条第四項
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
氏名及び住所（法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ふ化場の名称及びその所在地
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の公示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第七条第四項
及び法第十条第三項
の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ふ化場の名称及びその所在地
</div>
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第九条第一項
の規定による届出は、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録のまつ消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法第九条第二項
の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録ふ化業者の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十三条第一項
の規定により帳簿に記載すべき事項は、種卵の購入先及び品種別購入数量、ふ卵器に入れた種卵の品種別数量及びふ化羽数、ふ化した鶏のひなの品種別販売数量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の帳簿の保存期間は、三年とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、養鶏振興法の施行の日（昭和三十五年五月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日農林省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年四月一七日農林水産省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月一一日農林水産省令第七七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第十六条による改正前の養鶏振興法第十三条第一項の規定による平成六年七月一日から同年十一月十日までに係る事項の報告については、同年十二月十日までにしなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日農林水産省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条１の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令（以下「関係省令」という。）に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日農林水産省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
別表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
事項</td>
<td colspan="6">
品種</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
単冠白色レグホーン種</td>
<td>
横はんプリマスロツク種</td>
<td>
単冠ロードアイランドレツド種</td>
<td>
ニユーハンプシヤー種</td>
<td>
名古屋種</td>
<td>
三河種</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
とさか</td>
<td>
１　側枝又は魚尾冠が著しくないこと。<br />
２　雄にあつては、倒冠が著しくないこと。</td>
<td colspan="4">
側枝、倒冠又は魚尾冠が著しくないこと。</td>
<td>
１　側枝又は魚尾冠が著しくないこと。<br />
２　雄にあつては、倒冠が著しくないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
１　鮮赤色<br />
２　単冠</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
顔</td>
<td colspan="6">
１　鮮赤色<br />
２　著しく異色でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
眼</td>
<td colspan="6">
１　赤栗色<br />
２　著しく異色でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
じだ</td>
<td>
エナメル白色</td>
<td colspan="4">
鮮赤色</td>
<td>
白色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
著しく異色でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
肉垂</td>
<td colspan="6">
１　鮮赤色<br />
２　著しく不正形でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
くちばし</td>
<td>
黄色</td>
<td>
暗黄色</td>
<td colspan="2">
赤角色</td>
<td>
淡黄褐色</td>
<td>
淡黄色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
不正形でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
羽装</td>
<td>
白色</td>
<td>
黒白横はん</td>
<td>
濃暗赤色</td>
<td>
赤栗色</td>
<td>
バフ色</td>
<td>
淡黄バフ色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
刺毛がないこと。</td>
<td colspan="5">
刺毛が著しくないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
１　著しく異色でないこと。<br />
２　雄にあつては、著しく雌の羽装に近いものでないこと。<br />
３　裸性でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
羽毛</td>
<td colspan="6">
逆毛又はほつれ毛でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
翼</td>
<td colspan="6">
主翼欠損、破れ翼又は無翼域でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
尾</td>
<td colspan="6">
１　著しくすね尾でないこと。<br />
２　無尾でないこと。黄色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
背</td>
<td>
</td>
<td colspan="5">
不正形でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
胸</td>
<td>
</td>
<td colspan="5">
りゆう骨曲りが著しくないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
すね及びゆび</td>
<td>
黄色</td>
<td>
暗黄色</td>
<td>
赤褐色をおびる濃黄色</td>
<td>
</td>
<td>
鉛色</td>
<td>
淡黄色</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="6">
１　著しく異色でないこと。<br />
２　重複多趾、短趾又はゆび曲りでないこと。<br />
３　かもあしでないこと。<br />
４　脛羽又は趾羽が著しくないこと。<br />
５　みずかきがないこと。<br />
６　クリーパー性でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
けづめ</td>
<td colspan="6">
１　雄にあつては、けづめの伸びが著しく不十分でないこと。<br />
２　雌にあつては、けづめの伸びが著しくないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
つめ</td>
<td colspan="6">
無爪性でないこと。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
あしのうら</td>
<td colspan="6">
遺伝性蹠異常でないこと。</td>
</tr>
</table>
<br />
別記様式第１号
<br />
別記様式第２号
<br />
別記様式第３号
<br />
別記様式第４号
<br />
別記様式第５号
<br />
別記様式第６号
<br />]]>
      養鶏振興法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>養ほう振興法</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3230/029252.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5224</id>
   
   <published>2008-02-12T15:33:01Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:42Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
養ほう振興法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3230)昭和30年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="472)ヨ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>養ほう振興法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、みつばちの群（以下「ほう群」という。）の配置を適正にする等の措置を講じて、はちみつ及びみつろうの増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律で「転飼」とは、はちみつ若しくはみつろうの採取又は越冬のためみつばちを移動して飼育することをいう。
</div>
<div class="sho">
（養ほう業者の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
業としてみつばちの飼育を行う者（以下「養ほう業者」という。）は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ほう群数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
飼育の場所及びその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出事項に関し変更があつたときは、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（転飼養ほうの規制）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
養ほう業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の許可には、転飼の場所、ほう群数その他の事項について条件を附することができる。
</div>
<div class="sho">
（みつ源植物の保護増殖）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
みつ源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、みつ源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
はちみつを精製（脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。以下同じ。）して販売することを業とする者は、はちみつを販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
はちみつの販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のあるはちみつでなければこれを販売してはならない。
</div>
<div class="sho">
（農林水産大臣の報告聴取及び勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
農林水産大臣は、養ほうの振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、みつ源の状態、ほう群数その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、ほう群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養ほうの規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（助成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政府は、養ほう業者に対し、予算の範囲内において、養ほう業の振興のため必要な補助金を交付することができる。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第四条第一項又は第六条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
第三条第一項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]>
      養ほう振興法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>養ほう振興法施行規則</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3230/029253.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5225</id>
   
   <published>2008-02-12T15:33:05Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:42Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
養ほう振興法施行規則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3230)昭和30年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="472)ヨ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>養ほう振興法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和四三年五月一日農林省令第二七号
</div>
<br />
　養ほう振興法
（昭和三十年法律第百八十号）第三条第一項
、第四条第一項
及び第六条第一項
の規定に基き、並びに同法第四条第一項
の規定を実施するため、養ほう振興法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
養ほう振興法
（以下「法」という。）第三条第一項
の規定による届出は、毎年一月三十一日までにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（転飼養ほうの許可申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第一項
の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内においてみつばちの飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住所及び氏名（法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ほう群数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
転飼しようとする場所及び期間
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可証の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
都道府県知事は、法第四条第一項
の規定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
養ほう業者は、法第四条第一項
の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を携帯しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（はちみつの表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第六条第一項
の規定による表示は、一かん又は一びんごとに、同項
の規定により表示すべき事項を記載した証紙又はレーベルを、容器の見易い箇所にはり付けてしなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、養ほう振興法の施行の日（昭和三十年十一月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年一二月二七日農林省令第六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年四月二五日農林省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年三月二日農林省令第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年五月一日農林省令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
</div>
<br />
別記様式
<br />]]>
      養ほう振興法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3229/029254.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5226</id>
   
   <published>2008-02-12T15:33:08Z</published>
   <updated>2008-02-26T09:30:38Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3229)昭和29年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="480)ラ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年五月二五日法律第五八号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年五月二十五日法律第五十八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第一章の二　酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置（第二条の二―第二条の六）
<br />
第二章　集約酪農地域
<br />
第一節　集約酪農地域の指定（第三条―第七条）
<br />
第二節　集約酪農地域における草地の改良等（第八条・第九条）
<br />
第三節　集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設（第十条―第十七条）
<br />
第三章　生乳等の取引（第十八条―第二十四条の二）
<br />
第三章の二　国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置（第二十四条の三―第二十四条の三の四）
<br />
第三章の三　肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化に関する措置（第二十四条の三の五―第二十四条の三の八）
<br />
第四章　雑則（第二十四条の四―第二十六条）
<br />
第五章　罰則（第二十七条―第二十九条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度並びにこれらに関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るための措置を定めて、酪農及び肉用牛生産の健全な発達並びに農業経営の安定を図り、あわせて牛乳、乳製品及び牛肉の安定的な供給に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「生乳」とは、しぼつたままの牛乳（次項の農林水産省令で定める方法による処理を完了していない牛乳を含む。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「乳業」とは、生乳に農林水産省令で定める方法による処理をして飲用牛乳とする事業及び脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳又は政令で定めるその他の乳製品を製造する事業をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「草地」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第一章の二　酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置
</strong>
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
酪農及び肉用牛生産の近代化に関する基本的な指針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生乳及び牛肉の需要の長期見通しに即した生乳の地域別の需要の長期見通し、生乳の地域別の生産数量の目標、牛肉の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の地域別の飼養頭数の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
近代的な酪農経営及び肉用牛経営の基本的指標
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他酪農及び肉用牛生産の近代化に関する重要事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
基本方針は、酪農の発展と肉用牛生産の発展とが密接に関連していることにかんがみ、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的に推進することを旨として、定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣は、生乳又は牛肉の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（都道府県計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の三</strong>
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画（以下「都道府県計画」という。）を作成することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの自然的経済的条件に応ずる近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
酪農経営及び肉用牛経営における乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
飼料の自給度の向上に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、政令で定めるところにより、都道府県計画を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
都道府県知事は、都道府県計画を作成したときは、遅滞なく、当該計画を公表しなければならない。都道府県計画を変更した場合におけるその変更の内容についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（市町村計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の四</strong>
市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画（以下「市町村計画」という。）を作成することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その区域内における乳牛又は肉用牛の飼養頭数及び飼養密度
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その区域内の農用地等の利用に関する条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その区域内で生産される生乳の販売又はその区域内で飼養される肉用牛の出荷に関する条件
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
乳牛又は肉用牛の導入、育成その他酪農経営又は肉用牛経営における乳牛又は肉用牛の飼養規模の拡大のための措置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
草地の造成、改良及び保全、飼料作物の作付けその他飼料の自給度の向上のための措置
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
生乳の生産者の共同集乳組織の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項から第五項までの規定は、市町村計画について準用する。この場合において、同条第三項中「農林水産大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（経営改善計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の五</strong>
市町村計画を作成した市町村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その経営改善計画が適当である旨の認定をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（資金の貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の六</strong>
農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、前条の認定を受けた者に対し、その申請に基づき、農林漁業金融公庫法
（昭和二十七年法律第三百五十五号）又は沖縄振興開発金融公庫法
（昭和四十七年法律第三十一号）の定めるところにより、当該認定に係る経営改善計画を実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　集約酪農地域
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　集約酪農地域の指定
</strong>
<div class="sho">
（集約酪農地域の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の申請をするには、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
乳牛の飼養頭数の増加に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
飼料の自給度の向上に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
集乳及び乳業の合理化に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他政令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、前項の集約酪農振興計画を定め、又は変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、その区域内にある市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びにその区域内において乳業を行う者の意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による指定は、その区域が近代的な酪農経営の成立及び合理的な生乳の濃密生産団地の形成のために必要な次に掲げる要件を備え、かつ、第二項の集約酪農振興計画が都道府県計画に即してその区域における酪農の振興を図るための方法として適当であると認められる場合でなければ、してはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その区域における農用地の利用状況その他乳牛の飼養に関する条件が、政令で定める基準に適合するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その区域における生乳の生産状況、輸送条件その他その区域内で生産される生乳についての集乳及び乳業施設への供給の条件が、政令で定める基準に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（集約酪農地域の区域の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（集約酪農振興計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都道府県知事は、第三条第二項の集約酪農振興計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の解除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
農林水産大臣は、集約酪農地域が第三条第四項各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、集約酪農地域の指定を解除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、集約酪農地域について、第三条第二項の集約酪農振興計画を達成することができないと認められるとき、又はその集約酪農振興計画が、都道府県計画に即しないものとなり、若しくはその区域における酪農の振興を図るための方法として著しく不適当となるに至つたと認められるときは、都道府県知事の意見を聴き、集約酪農地域の指定を解除することができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の告示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第三条第一項の指定、第四条第一項の区域の変更又は前条の指定の解除は、告示してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつたときは、都道府県知事は、当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画の概要を公告しなければならない。当該集約酪農振興計画を変更した場合におけるその変更の概要についてもまた同様とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　集約酪農地域における草地の改良等
</strong>
<div class="sho">
（草地の造成等のため必要な事業の推進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国及び都道府県は、第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法
（昭和二十四年法律第百九十五号）の規定により同法第二条第二項第三号
に掲げる事業を行なうほか、その造成、改良及び災害復旧の事業並びにその保全又は利用のため必要な事業の推進を図るものとする。
</div>
<div class="sho">
（草地の形質変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設
</strong>
<div class="sho">
（酪農事業施設の設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
集約酪農地域の区域内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの（以下「酪農事業施設」という。）を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の承認の申請が左に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該酪農事業施設の設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該酪農事業施設が効率的であり、且つ、その能力が当該集約酪農地域における生乳の供給量に応ずることができるものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該酪農事業施設の設置によつて当該集約酪農地域の全部又は一部につき酪農事業施設が著しく過剰とならないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他当該酪農事業施設の設置が当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画に適合するものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（酪農事業施設の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第三条第一項の規定による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設（第十三条第一項の規定による届出がなされているものを除く。）を設置している者は、その指定があつた日から三十日以内に、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（酪農事業施設の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十条第二項の規定は、前項の承認について準用する。
</div>
<div class="sho">
（指定地域における酪農事業施設の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続して生乳の供給を受けることができると認められる地域で農林水産大臣の指定するもの（以下「指定地域」という。）の区域内において、酪農事業施設を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。指定地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき前条第一項の農林水産省令で定める変更をしようとする者についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該集約酪農地域における生乳の生産者及び当該生乳の生産者から生乳を買い受けて乳業を行う者の経営の健全な発展に資するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る事項に関し、当該集約酪農地域に係る酪農事業施設の配置を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十一条の規定は、第一項の規定による農林水産大臣の指定があつた場合において、その指定の際現にその指定地域の区域内において酪農事業施設を設置している者について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業の開始等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
集約酪農地域若しくは指定地域の区域内に設置されている酪農事業施設につきその事業を開始し、又は当該施設の全部若しくは一部につきその事業を廃止し、若しくは農林水産省令で定める一定期間以上継続して休止する者は、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　生乳等の取引
</strong>
<div class="sho">
（契約の文書化）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
生乳、脱脂乳又はクリーム（以下「生乳等」という。）を継続して供給することを目的とする生乳等の販売に関する契約（以下「生乳等取引契約」という。）については、当事者は、書面によりその存続期間、生乳等の売買価格及び数量、生乳等及びその代金の受渡の方法その他その契約並びにこれに附随する契約の内容を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
生乳等取引契約を結び、又はこれを変更した場合には、当事者は、前項の書面の写（変更の場合には、変更に係る部分の写）を、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に提出しなければならない。但し、農業協同組合とその組合員たる生乳の生産者とが結ぶ生乳等取引契約については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、生乳等の取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、当該契約の当事者に対し、その内容を改善すべきことを勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（売買価格等の約定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
生乳等取引契約でその存続期間が三十日をこえるものについては、当事者は、少なくとも、その生乳等取引契約の存続期間の最初の三十日につき、生乳等の売買価格及び数量並びに生乳等及びその代金の受渡の方法を約定しておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する生乳等取引契約で、生乳等の売買価格若しくは数量又は生乳等若しくはその代金の受渡の方法がその生乳等取引契約の存続期間の一部について約定されていないものについては、当事者は、その約定されていない期間の開始する日から農林水産省令で定める一定期間前までに約定しようとする内容を明らかにして相手方に申し出て、当該期間の開始するまでに成約するように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（契約の更新）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二</strong>
前条第一項に規定する生乳等取引契約（この条の規定により締結したものとみなされる生乳等取引契約を含む。）について、当事者のいずれもが、その契約の存続期間の満了する日の翌日から農林水産省令で定める一定期間前までに、相手方に対し、更新若しくはその拒絶又は新たな生乳等取引契約の締結についての申出をしないときは、その当事者は、当該契約の存続期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までを存続期間とし、当該契約の存続期間の満了の際における生乳等の売買価格及び数量、生乳等及びその代金の受渡しの方法その他その契約の内容と同一の内容により、さらに、生乳等取引契約を締結したものとみなす。ただし、契約で、別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（組合等が当事者となる契約等についての勧告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の三</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、生乳の生産者を直接又は間接の構成員とし、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会（以下この条において「組合等」という。）が、農林水産省令で定めるところにより、乳業を行う者に対し、案を示して生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する農業協同組合法
（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第十四号
の団体協約の締結又は変更のため交渉をしたい旨の申込みをし、かつ、その申込みをした旨を農林水産大臣又は都道府県知事に申し出た場合において、生乳等の取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、その乳業を行う者に対し、その生乳等取引契約又は団体協約の締結又は変更の交渉に応ずべき旨の勧告をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（紛争のあつせん又は調停）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
都道府県知事は、生乳等取引契約に係る紛争につき、その当事者の双方又は一方から政令で定めるところによりあっせん又は調停の申請があつた場合には、すみやかに、あっせん又は調停を行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
都道府県知事は、前条の調停を行う場合には、その紛争の当事者から意見を聞いて、紛争の解決に必要な調停案を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の調停案を作成するため特に必要があるときは、農林水産大臣に対し、助言、資料の提示その他必要な協力を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第一項の規定により当事者から意見を聴くため必要があると認めるとき、又は同項の規定により調停案を作成するため当該事案の関係者から意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、当該当事者又は当該関係者に出頭を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により、出頭を求められた者は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
都道府県知事は、前条第一項の調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
都道府県知事は、当事者の一方又は双方が前条の規定による勧告に係る調停案を受諾することを拒否した場合において、生乳等の公正な取引を促進するため必要があると認めるときは、調停の経過及び調停案を公表することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
農林水産大臣は、生乳等取引契約に係る紛争でこれにつき都道府県知事に対し調停の申請があつたものについて当該都道府県知事からの申出があつた場合において、その申出に係る紛争の成行きによつては二以上の都道府県にわたり生乳等の取引関係に悪影響を及ぼすおそれがあるときは、その紛争の調停を農林水産大臣が行う旨の決定をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該申出をした都道府県知事及び当該紛争の当事者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該紛争に係る調停を打ち切り、すみやかに、農林水産大臣に対し、当該紛争について処理の経過を報告するとともに、関係書類を送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条並びに前条の規定は、第一項の規定により農林水産大臣が行う調停について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の二
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章の二　国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置
</strong>
<div class="sho">
（国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三</strong>
国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供することを促進するほか、集団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助を行う等必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（学校給食供給目標）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三の二</strong>
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給することを目途として、国内産の牛乳の学校給食への供給に関する目標（以下「学校給食供給目標」という。）を基本方針に即して定め、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、学校給食供給目標を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（学校給食供給計画数量）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三の三</strong>
農林水産大臣は、毎年度、学校給食供給目標に即し、かつ、牛乳の需要及び供給の動向並びに前条第一項に規定する学校の幼児、児童及び生徒の数を勘案して、国内産の牛乳の学校給食への供給計画数量（以下「学校給食供給計画数量」という。）を定め、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、学校給食供給計画数量を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（学校給食への供給の円滑化）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三の四</strong>
国は、学校給食供給計画数量に相当する数量の国内産の牛乳の学校給食への供給の円滑化を図るため、国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業について援助する等必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章の三　肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化に関する措置
</strong>
<div class="sho">
（肉用子牛の価格の安定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三の五</strong>
国及び都道府県は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人であつて肉用子牛の価格の著しい低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給金をその生産者に交付する事業を都道府県の区域内において行うもの（以下「都道府県肉用子牛価格安定基金協会」という。）に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三の六
</strong>
国は、民法第三十四条
の規定により設立された法人であつて都道府県肉用子牛価格安定基金協会に対し生産者補給金の交付に充てるために必要な資金を貸し付ける事業その他肉用子牛の価格の安定に資するための事業を都道府県の区域を超えて行うもの（以下「全国肉用子牛価格安定基金協会」という。）に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三の七
</strong>
都道府県肉用子牛価格安定基金協会及び全国肉用子牛価格安定基金協会は、肉用子牛の価格の安定と生産の振興に資するため、前二条の事業を適正かつ確実に行うように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（牛肉の流通の合理化）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の三の八</strong>
国は、肉用牛生産の健全な発達に資するため、基本方針に即して、牛肉の産地処理の推進、牛肉の取引規格及び品質表示の普及その他牛肉の流通の合理化のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（助成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の四</strong>
国は、毎年度、予算の範囲内において、市町村計画の実施及び第三条第二項の集約酪農振興計画の実施に要する経費を補助することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び都道府県は、市町村計画、第二条の五の認定に係る経営改善計画及び第三条第二項の集約酪農振興計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
市町村は、第二条の五の認定に係る経営改善計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条の五</strong>
農林水産大臣及び地方公共団体の長は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策を実施するに当たつては、農林水産大臣にあつては基本方針、都道府県知事にあつては都道府県計画及び第三条第二項の集約酪農振興計画、市町村長にあつては市町村計画に即してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、牛乳又は乳製品の生産、集荷、保管又は販売の事業を行う者からその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
左の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設を新たに設置した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条第一項の規定による承認を受けないで酪農事業施設につき同項の農林水産省令で定める変更をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の過料に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条
</strong>
第九条、第十一条（第十三条第三項において準用する場合を含む。）、第十三条第一項若しくは第十四条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は正当な理由がなくて第二十一条第三項（第二十四条第四項において準用する場合を含む。）の規定による出頭の要求に応じなかつた者は、一万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で、政令で定める。但し、第十七条第二項、第二十二条第三項、第二十六条及び次項の規定の施行期日は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内で、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年四月一日法律第一〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に改正前の第十条の規定により都道府県又は市町村が行つている草地改良事業（同条第六項の災害復旧事業を含む。）については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に改正前の第二十条の規定による申請があつた生乳等取引契約についての紛争に係るあつせんについては、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一一月一日法律第一八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一日法律第一〇一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月二日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に改正前の酪農振興法（以下「旧法」という。）第三条第一項の規定により集約酪農地域として指定されている区域は、改正後の酪農振興法（以下「新法」という。）第三条第一項の規定により集約酪農地域として指定されたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により集約酪農地域として指定されたものとみなされる区域についての旧法第三条第二項の酪農振興計画は、新法第三条第二項の集約酪農振興計画とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の際現に旧法第八条（旧法第十八条の三において準用する場合を含む。）の規定により行なわれている草地改良事業又は災害復旧事業については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年六月三〇日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定　昭和五十四年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定（淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。）、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定　昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年五月二〇日法律第四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月一一日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十八条</strong>
施行日前に第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。）第二条の三第一項又は第三項の規定による認定を受けた都道府県計画は、第二百七十三条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（以下この条において「新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。）第二条の三第三項（同条第四項後段において準用する場合を含む。）の規定による協議が調った都道府県計画とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第一項又は第三項の規定によりされている認定の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項（同条第四項後段において準用する場合を含む。）の規定によりされた協議の申出とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
施行日前に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第一項又は同条第三項において準用する旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項の規定による認定を受けた市町村計画は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項（同条第四項後段において準用する場合を含む。）の規定による協議が調った市町村計画とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第一項又は同条第三項において準用する旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項の規定によりされている認定の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第三項において準用する新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第三項（同条第四項後段において準用する場合を含む。）の規定によりされた協議の申出とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
施行日前に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定による承認を受けた集約酪農振興計画は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定による協議が調った集約酪農振興計画とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行の際現に旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされている承認の申請は、新酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第五条の規定によりされた協議の申出とみなす。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二条</strong>
附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法第三十四条第二項の規定、第二百五十七条の規定による改正前の漁船法第二十七条の規定、第二百六十二条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第一項後段、第十条の十一の六第三項並びに第百九十条第三項及び第四項の規定、第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条の規定並びに第二百七十六条の規定による改正前の家畜取引法第三十一条第一項及び第三項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第九四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月二五日法律第五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第　　　号）、株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第　　　号）又は地方公営企業等金融機構法（平成十九年法律第　　　号）に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
</div>
<br />]]>
      酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3229/029255.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5227</id>
   
   <published>2008-02-12T15:33:11Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:42Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3229)昭和29年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="480)ラ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年四月一二日農林水産省令第四二号
</div>
<br />
　酪農振興法（昭和二十九年法律第百八十二号）に基き、及び同法を実施するため、酪農振興法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（生乳の処理の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
（以下「法」という。）第二条第二項
の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ろ布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（都道府県計画に係る協議の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条の三第三項
の規定により農林水産大臣に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該都道府県における農業の概況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該都道府県における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、法第二条の三第四項
後段において準用する同条第三項
の規定により都道府県計画の変更について協議しようとする場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（市町村計画を作成することができる市町村の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
法第二条の四第一項
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
乳牛又は肉用牛の飼養頭数については、次のいずれかに該当し、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき次のいずれかに該当する見込みが確実であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　酪農及び肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であり、かつ、肉用牛の飼養頭数がおおむね百五十頭以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　酪農に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村（イの市町村を除く。）にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村（イの市町村を除く。）にあつては、肉用牛の飼養頭数がおおむね五百頭以上であるか、又は肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものの飼養頭数がおおむね二百頭以上であること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
乳牛又は肉用牛の飼養密度については、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の総数（前号ロの市町村にあつては、酪農経営を営む者の数とし、前号ハの市町村にあつては、肉用牛経営を営む者の数とする。）をその区域内において耕作又は養畜の事業を行う者の総数で除して得た数（以下「市町村飼養密度」という。）が〇・〇一以上であり、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき市町村飼養密度が〇・〇一以上に達する見込みが確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
農用地等の利用に関する条件については、当該市町村の区域内の飼料作物の作付地の面積に野草地（草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。）及び林間放牧地（木竹の生育に供され、併せて養畜の業務のための採草又は放牧の目的に供される土地をいう。）の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積（以下「飼料供給地面積」という。）をその区域内の乳牛及び肉用牛の飼養頭数につき牛の区分に応じ次の方法により換算して得た飼養頭数（以下「換算飼養頭数」という。）で除して得た面積が、当該市町村の区域の属する都道府県の区域内の飼料供給地面積をその区域内の換算飼養頭数で除して得た面積（その面積が十九アール（北海道にあつては、五十アール）を超えるときは十九アール（北海道にあつては、五十アール）とし、九アール（北海道にあつては、二十五アール）未満のときは九アール（北海道にあつては、二十五アール）とする。以下「都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積」という。）以上であり、又は当該市町村の区域内における農用地の造成若しくは改良若しくは農用地の利用の増進に関する具体的計画に基づき都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積に達する見込みが確実であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　乳牛にあつては、一頭につき一頭とする方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものにあつては、一頭につき〇・七頭とする方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　肉用牛（ロに掲げるものを除く。）にあつては、一頭につき〇・一頭とする方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一号イ及びロの市町村にあつては、生乳の販売に関する条件については、農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該市町村の区域内で生産される生乳に係る生乳等取引契約（法第十八条第一項
に規定する生乳等取引契約をいう。）においてその生乳の供給者たる当事者であるか、又はその生乳の供給者たる当事者となることが確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第一号イ及びハの市町村にあつては、肉用牛の出荷に関する条件については、当該市町村の区域内で飼養される肉用牛の出荷が、共同出荷組織により行われているか、若しくは出荷先、出荷方法等からみて合理的かつ計画的に行われていること又はこれらの見込みが確実であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（市町村計画に係る協議の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の三</strong>
法第二条の四第三項
において準用する法第二条の三第三項
の規定により都道府県知事に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該市町村における農業の概況
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該市町村における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、法第二条の四第三項
において準用する法第二条の三第四項
後段において準用する同条第三項
の規定により市町村計画の変更について協議しようとする場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（経営改善計画の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の四</strong>
法第二条の五
の経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
酪農経営又は肉用牛経営の現状及びその改善の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
酪農経営又は肉用牛経営を改善するためにとるべき措置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の資金のうち借入れを必要とするものがある場合にはその資金の額並びにその使用計画及び償還計画
</div>
</div>
<div class="sho">
（経営改善計画の認定基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の五</strong>
法第二条の五
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該経営改善計画に農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から借入れを必要とする資金の額及び計画が記載されているものについては、当該借入れが必要であつて、他に適当な方法がないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（集約酪農地域の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条第二項
の規定により申請書を提出する場合には、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる理由及びその区域を生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められる理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる事項を記載した現況説明書
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該区域の気象、地勢、土壌及び交通の状況並びに当該区域における乳業の概況
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該区域において酪農経営を営む者の数、当該区域内の乳牛の飼養頭数、当該区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積、野草地の面積その他農用地の利用状況、当該区域内の生乳の生産数量、当該区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設又は乳業施設から最も遠い場所で酪農経営を営む者の住所において生産される生乳を当該集乳施設又は乳業施設へ輸送するために要する時間、当該区域における集乳組織の概要その他当該区域における酪農の概況
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その区域内の地勢、農用地の分布状況、交通状況、酪農事業施設の分布状況及び集乳の経路の概要を示す図面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、法第四条第二項
において準用する法第三条第二項
の規定により申請書を提出する場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（集約酪農振興計画の作成又は変更の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
都道府県知事が法第三条第三項
の規定により市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（集約酪農振興計画の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第五条
の規定による協議をしようとする場合には、当該集約酪農振興計画の変更に係る部分及び変更の理由を記載した書類を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（草地の形質変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第九条
の規定による届出は、当該行為に着手する日の一箇月前までに（天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく）、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該行為に係る草地の所在地及び面積
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
行為の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
行為の開始及び完了の予定時期
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（酪農事業施設の設置の承認申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十条第一項
の規定による承認の申請は、別記第一号様式による申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十一条
の規定による届出は、別記第二号様式による届出書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（施設の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十二条第一項
の農林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設についての相当下欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
施設</td>
<td>
設備</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
集乳所</td>
<td>
貯乳槽、冷凍機械、クリーム分離機又は牛乳濃縮機</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
飲用牛乳用処理施設</td>
<td>
貯乳槽、冷却設備、牛乳殺菌機、びん詰機又は冷蔵庫</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
クリーム及び脱脂乳製造施設</td>
<td>
貯乳槽、クリーム分離機、冷却設備又は冷蔵庫</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
バター製造施設</td>
<td>
貯乳槽、クリーム分離機、チヤーン、連続式バター製造機又は冷蔵庫</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
チーズ製造施設</td>
<td>
貯乳槽、チーズパツト、プロセスチーズ製造用溶融釜又は熟成室</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
れん乳製造施設</td>
<td>
貯乳槽、荒煮機、濃縮機、れん乳冷却機又は無糖れん乳用滅菌機</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
粉乳製造施設</td>
<td>
貯乳槽、荒煮機、牛乳濃縮機又は乾燥機</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（酪農事業施設の変更の承認申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十二条第一項
の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする設備の種類、型式、能力又は数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（指定地域の区域内の酪農事業施設の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二</strong>
法第十三条第一項
の規定による届出は、当該酪農事業施設の設置又は変更に着手する日の一箇月前までに、別記第三号様式による届出書正副二通を、当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条の規定は、法第十三条第三項
において準用する法第十一条
の規定による届出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業の休止期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十四条
の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。
</div>
<div class="sho">
（事業の開始等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十四条
の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに（天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく）、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（生乳等取引契約書の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十八条第二項
の規定による書面の提出は、生乳等取引契約を結び、又は変更した後遅滞なく、生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事（その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事）に対してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（売買価格等の約定の事前申出期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の二</strong>
法第十九条第二項
の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。
</div>
<div class="sho">
（契約の更新等の事前申出期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の三</strong>
法第十九条の二
の農林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。
</div>
<div class="sho">
（組合等が当事者となる契約等の交渉）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条の四</strong>
法第十九条の三
に規定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団体協約の締結又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（協力の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第二十一条第二項
の規定による協力の請求は、請求書に次に掲げる事項を記載した書面を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事件の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
協力の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
協力を求める理由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（身分を示す証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第二十五条第二項
の証明書の様式は、別記第四号様式の通りとする。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第三条第一項
及び第二項
（法第四条第二項
において準用する場合を含む。）、第四条第一項、第五条、第六条並びに第二十五条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年五月三〇日農林省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年九月三〇日農林省令第四八号）</strong>
<br />
この省令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百十一号）の施行の日（昭和四十年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月四日農林省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日農林省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年九月二一日農林水産省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一〇月七日農林水産省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、酪農振興法の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第四十八号）の施行の日（昭和五十八年十月八日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月六日農林水産省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年四月一日農林水産省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令（以下「関係省令」という。）に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日農林水産省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一日農林水産省令第八二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年四月一二日農林水産省令第四二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則別記第四号様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則別記第四号様式によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
別記第１号様式　（日本工業規格Ａ４）　（第７条関係） 
<br />
別記第２号様式　（日本工業規格Ａ４）　（第８条関係） 表示
<br />
別記第３号様式　（日本工業規格Ａ４）　（第１０条の２関係）<br />
別記第４号様式　（第１５条関係）<br />]]>
      酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nougyou.active-reader.net/32/3229/029256.html" />
   <id>tag:nougyou.active-reader.net,2008://30.5228</id>
   
   <published>2008-02-12T15:33:14Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:43:42Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3229)昭和29年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="480)ラ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月二二日政令第五五号
</div>
<br />
　内閣は、酪農振興法（昭和二十九年法律第百八十二号）第三条第二項第四号、同条第四項第一号及び第二号、第十条第二項、第十一条、第十二条第一項、第十八条並びに第二十条の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
（以下「法」という。）第二条の二第一項
の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
法第二条の三第一項
の都道府県計画（以下「都道府県計画」という。）は、前条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、牛乳、乳製品、肉用牛又は牛肉の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、都道府県知事が法第二条の三第四項
の規定により都道府県計画を変更しようとする場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（市町村計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
法第二条の四第一項
の市町村計画（以下「市町村計画」という。）は、第一条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、市町村長が法第二条の四第三項
において準用する法第二条の三第四項
の規定により市町村計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（集約酪農振興計画に定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の四</strong>
法第三条第二項第四号
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
酪農経営の指導組織の整備に関すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（集約酪農地域の指定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第四項第一号
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その区域内において酪農経営を営む者の数が、北海道にあつてはおおむね六百以上、その他の地域にあつてはおおむね百五十以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積に野草地（乳牛の放牧又はその飼料の採取の目的に供している草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。）の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積（以下「飼料供給地面積」という。）をその区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積が、その区域の属する都道府県の区域内（その区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、当該二以上の都道府県の区域内。以下同じ。）の飼料供給地面積を当該都道府県の区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積（その面積が十九アール（北海道にあつては、五十アール）を超えるときは十九アール（北海道にあつては、五十アール）とし、九アール（北海道にあつては、二十五アール）未満のときは九アール（北海道にあつては、二十五アール）とする。）以上であり、又はこれに達する見込みが確実であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
法第三条第四項第二号
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その区域内の最近一年間における生乳の一日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね三百キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね三十キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設（冷凍機械を有するものに限る。）又は乳業施設へおおむね二時間以内で生乳を輸送することができること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（草地の形質変更の行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第九条
の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる土地以外の土地について行う開墾（土地改良法
（昭和二十四年法律第百九十五号）により行うものを除く。）で面積が十アール以上にわたるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　開墾して農地とする目的で農地法
（昭和二十七年法律第二百二十九号）第六十一条
の規定により売り渡した土地（農地法施行法
（昭和二十七年法律第二百三十号）第十二条
の規定により農地法第六十一条
の規定により売り渡したものとみなされた土地を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　農地法第七十八条第一項
の規定により農林水産大臣が管理する土地
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる造林以外の造林で面積が十アール以上にわたるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第三十四条の四
の規定に基づき行う造林
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　森林法第三十八条第一項
、第三項又は第四項の規定による都道府県知事の命令に基づき行う造林
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　森林法第三十九条の五第一項
の規定による都道府県知事の勧告に基づき行う造林
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為（開墾及び造林を除く。）で面積が三・五アール以上にわたるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（酪農事業施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十条第一項
の集乳施設で政令で定めるものは、容量九百リットル以上の貯乳槽、冷凍機械、濃縮機械又は分離機を有する集乳所とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十条第一項
の乳業施設で政令で定めるものは、飲用牛乳用処理施設（生乳の処理能力が一日三百六十リットルに満たないものを除く。）、脱脂乳及びクリーム製造施設、バター製造施設、チーズ製造施設、れん乳製造施設又は粉乳製造施設であつて、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設以外のものとする。
</div>
<div class="sho">
（紛争のあつせん又は調停の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十条
の規定によるあつせん又は調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当事者の一方が申請者である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請の趣旨
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
紛争の問題点及び交渉経過の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他あつせん又は調停を行うのに参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（管轄）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第二十条
の規定によるあつせん又は調停の申請は、当該紛争に係る契約において生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事（その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該紛争に係る生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事）に対して行うものとする。ただし、当事者の双方が申請者である場合には、その協議により、生乳等の需要者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事又は当該紛争に係る契約により生乳等の供給を受ける乳業施設の所在地を管轄する都道府県知事に対してあつせん又は調停の申請をすることを妨げない。
</div>
<div class="sho">
（出頭を求められた者が受ける費用の弁償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第二十一条第三項
の規定により都道府県知事から出頭を求められた者が同条第四項
の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
法第二十四条第四項
において準用する法第二十一条第三項
の規定により出頭を求められた者が法第二十四条第四項
において準用する法第二十一条第四項
の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律
（昭和二十五年法律第百十四号）の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（学校給食供給目標）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十四条の三の二第一項
の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項
の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第二十四条の三の二第一項
の政令で定める学校は、学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
（昭和三十一年法律第百五十七号）第二条
の夜間学校給食を行う高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、酪農振興法の施行の日（昭和二十九年八月七日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年一一月一七日政令第三一〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年九月二一日政令第二九九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年二月二日政令第一三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年九月二四日政令第二九〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年一二月二五日政令第三四七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月二五日政令第三五〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年三月一六日政令第三一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年五月二九日政令第一九七号）</strong>
<br />
この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律（昭和三十四年法律第百号）の施行の日（昭和三十四年五月三十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年一一月二二日政令第二八七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年七月二日政令第二八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月二九日政令第三九一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）の施行の日（昭和三十七年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年九月三〇日政令第三二五号）</strong>
<br />
この政令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律（昭和四十年法律第百十一号）の施行の日（昭和四十年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一〇月七日政令第二一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第四十八号）の施行の日（昭和五十八年十月八日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二一日政令第二〇七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月一一日政令第三五三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一一月一三日政令第三六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日政令第四一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月一八日政令第三一三号）</strong>
<br />
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月一日政令第一四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二二日政令第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]>
      酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令
   </content>
</entry>

</feed>

