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家畜商法施行規則

家畜商法施行規則


最終改正:平成一八年四月二四日農林水産省令第三五号

 家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)第三条 、第六条第二項 、第十条の三第二項 (同法第十条の五第二項 及び第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)及び第十一条の二 並びに家畜商法施行令 (昭和二十八年政令第二百五十二号)第一条第一号 及び第五号 、第一条の四第一項 、第二条第四号 並びに第八条 の規定に基づき、並びに家畜商法 を実施するため、家畜商法施行規則(昭和二十八年農林省令第四十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(申請書の添付書類)
第一条 家畜商法施行令 (以下「令」という。)第一条第五号 の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
家畜の取引(家畜商法 (以下「法」という。)第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
法第四条 各号に該当しないことを誓約する書面
外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の登録を受けている者にあつては、同法第五条第一項 の外国人登録証明書の写し
(指定講習機関の指定の申請)
第二条 法第三条第二項第一号 の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号 の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(家畜の取引の業務)
第三条 法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。
(特別な資格を有する者)
第四条 令第一条の四第一項 の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第三条 の規定による獣医師の免許を受けている者
家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
(講習の特例措置)
第五条 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。
前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 に掲げる事項並びに同項第三号 に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害
(家畜商名簿の登録事項)
第六条 令第二条第四号 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
供託されている営業保証金の額及び法第十条の二第二項 (法第十条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による届出又は家畜商営業保証金規則(昭和三十七年法務省農林省令第一号 )第二条 の規定による通知書の送付のあつた年月日
令第五条 の家畜商免許証の書換交付をしたときは、その書換交付の年月日及び事由の概要
令第六条 の家畜商免許証の再交付をしたときは、その再交付の年月日及び事由の概要
(登録の変更)
第七条 令第三条第一項 の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し又は提示してするものとする。
家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所及び氏名の変更 当該変更を証する書面
家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、令第一条第四号 の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地の変更 当該変更を証する書面
法人の名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名の変更 令第一条第四号 の登記事項証明書
外国人登録法第四条第一項 の登録を受けている者の住所及び氏名の変更 同法第五条第一項 の外国人登録証明書の写し
(免許証の部数)
第八条 都道府県知事は、法第三条第一項 の規定による家畜商の免許を受けた者に対し、別記様式第三号による家畜商免許証一通及び別記様式第四号による家畜商免許証のその家畜の取引の業務に従事する者の数に応じた部数を交付する。
(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付の申請)
第九条 令第四条の三 の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第五号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。
新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者(以下「従業者」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
新たに従業者になろうとする者に係る法第四条の二第二項 の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
新たに従業者になろうとする者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
(営業保証金に充てることができる有価証券)
第十条 法第十条の三第二項 (法第十条の五第二項 及び法第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるその他の有価証券は、次のとおりとする。ただし、割引の方法により発行される有価証券を除く。
特別の法律により法人が発行する債券
貸付信託受益証券(貸付信託法 (昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項 に規定する受益証券であつて、当該受益証券に係る貸付信託について元本を全額補てんする契約が締結されている信託約款に係るものに限る。)
前二号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法 (平成十七年法律第八十六号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法 (平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十一条 法第十条の三第二項 (法第十条の五第二項 及び法第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)の規定により国債証券、地方債証券又は前条の有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、その額面金額(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等にあつては、その金額)とする。
(家畜の取引に関する帳簿の備付け)
第十二条 法第十一条の二 の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条 の記載事項を記載しなければならない。
前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。
(家畜の取引に関する帳簿の記載事項)
第十三条 法第十一条の二 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
家畜の取引の方法
家畜の取引の業務に従事した者の氏名
家畜の取引の相手方の住所及び氏名又は名称
取引の目的物たる家畜の年令及び性
(書類の様式)
第十四条 家畜商免許申請書、修了証明書、登録変更申請書、令第一条第一号 の書面並びに令第五条 及び第六条 の家畜商免許証の書換交付及び再交付の申請書の様式は、それぞれ別記様式第六号から第十一号までのとおりとする。

附 則 抄
この省令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月二五日農林省令第三三号)
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月一日農林省令第二四号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一〇月四日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月六日農林水産省令第二六号)
この省令は、昭和五十六年六月十日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二六日農林水産省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日農林水産省令第二六号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成六年三月二四日農林水産省令第一五号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三〇日農林水産省令第三八号)
この省令は、民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
(家畜商法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の家畜商法施行規則第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にあった取引に関する帳簿について適用し、この省令の施行の日前にあった取引に関する帳簿の保存期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年二月三日農林水産省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書は、それぞれこの省令による改正後の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書とみなす。

   附 則 (平成一六年一二月一七日農林水産省令第一〇一号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
   附 則 (平成一八年四月二四日農林水産省令第三五号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
別記様式第1号 (第2条関係)
別記様式第2号 削除
別記様式第3号 (第8条関係)
別記様式第4号 (第8条関係)
別記様式第5号 (第9条関係)
別記様式第6号 (第14条関係)
別記様式第7号 (第14条関係)
別記様式第8号 (第14条関係)
別記様式第9号 (第14条関係)
別記様式第10号 (第14条関係)
別記様式第11号 (第14条関係)
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