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無料法令サイトのアクティブリーダー厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令


最終改正:平成一九年八月三日政令第二三五号

 内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号)の施行に伴い、及び同法 の規定に基づき、この政令を制定する。
(用語の定義)
第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合 それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項 各号に規定する廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合をいう。
退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ平成十三年統合法 附則第二条第二項 各号に規定する退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
存続組合、特例年金給付、旧農林共済組合員期間等又は特例一時金 それぞれ平成十三年統合法 附則第二十五条第三項 若しくは第四項 、第四十四条第一項又は第四十七条第一項に規定する存続組合、特例年金給付、旧農林共済組合員期間等又は特例一時金をいう。
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 それぞれ平成十三年統合法 附則第三十一条 から第四十六条 までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金をいう。
(存続組合の業務等に関する経過措置)
第二条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条 の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。以下この条において「廃止前農林共済法施行令」という。)第十五条 から第十九条 まで、第十九条の二(第一項第五号及び第六号を除く。)及び第二十条の規定は、平成十三年統合法 附則第二十五条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十七条 、第七十条及び第七十二条第二項の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法施行令第十五条第一項中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項 の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」とする。
(廃止前農林共済法による給付の決定等に関する規定の技術的読替え)
第三条 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下単に「廃止前農林共済法」という。)並びに同条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の規定を準用する場合には、平成十三年統合法附則第二十五条第五項の規定により読み替えるもののほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
廃止前農林共済法 第十九条の二 組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)
第二十二条第一項 第三十八条第一項、第四十三条第一項又は第四十八条 平成十三年統合法附則第四十五条第三項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十条の二第一項又は平成十三年統合法附則第四十六条第三項において準用する厚生年金保険法第六十二条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項
第二十二条第二項 平均標準給与月額 平均給与月額
第二十三条の二第一項 この法律による年金である給付 特例年金給付
第二十三条の二第一項第一号 退職共済年金 特例退職共済年金及び特例老齢農林年金
次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
第二十三条の二第一項第二号 障害共済年金 特例障害共済年金
次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
第二十三条の二第一項第三号 遺族共済年金 特例遺族共済年金
次のイからニまでのいずれかに掲げる給付 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
第二十三条の二第三項 この法律による年金である給付 特例年金給付
第二十三条の二第四項 当該申請に係る年金である給付 当該申請に係る特例年金給付
この法律による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付 特例年金給付
第二十三条の二第五項 この法律による年金である給付 特例年金給付
当該年金である給付 当該特例年金給付
第二十三条の三第一項 退職共済年金( 六十五歳以上の者に支給する特例退職共済年金又は特例老齢農林年金(
遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。) 特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金
当該退職共済年金に係る 当該特例退職共済年金又は特例老齢農林年金に係る
当該退職共済年金の額(同条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とし、第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項の規定により支給の停止を行うこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とする。以下この項及び次項において同じ。)の二分の一(第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあつては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た額の二分の一に相当する額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。) 当該特例退職共済年金の額(平成十三年統合法附則第三十四条第二項に規定する受給権者にあつては、当該特例退職共済年金の額のうち同項に規定する政令で定める部分に相当する額とする。次項において同じ。)又は当該特例老齢農林年金の額の二分の一
第二十三条の三第二項 退職共済年金 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金
第二十三条の三第三項 退職共済年金の 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金の
若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)
第二十三条の三第四項 遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の額(前条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該額を控除して得た額。次項において同じ。) 特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金(配偶者に対するものに限る。)の額
第二十三条の三第五項 遺族共済年金 特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金
第二十三条の四第一項 この法律による年金である給付 特例年金給付
この法律による他の年金である給付 他の特例年金給付
第二十三条の五 この法律による年金である給付 特例年金給付
当該年金である給付 当該特例年金給付
第二十八条第一項 退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例老齢農林年金又は特例障害農林年金
第二十八条第二項 遺族共済年金 特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金又は特例遺族農林年金
第二十九条 組合員若しくは 旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の
第三十条第一項 遺族共済年金及び 特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金並びに
組合員、 旧農林共済組合の
第三十条第三項 この法律に基づく給付 特例年金給付(特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。)
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額のうち、第二十三条の二第二項各号に定める 当該特例年金給付の
第三十一条 組合員 旧農林共済組合の組合員
第三十二条第一項 この法律に基く給付 特例年金給付
第三十二条第二項 この法律の規定によつて給付 特例年金給付
第三十二条第三項第一号 組合員又は 旧農林共済組合の
第三十三条第一項 この法律に基く給付 特例年金給付
第三十三条第二項 年金である給付 特例年金給付(特例老齢農林年金、特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。)
第七十七条の三第一項 退職共済年金又は遺族共済年金 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金
組合員期間以外 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。第三項において同じ。)以外
組合員期間等 旧農林共済組合員期間等(平成十三年統合法附則第四十四条第一項に規定する旧農林共済組合員期間等をいう。)
第七十七条の三第三項 組合員期間以外 旧農林共済組合員期間以外
退職共済年金又は遺族共済年金 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金
第七十八条 組合員又はこの法律に基づく給付 旧農林共済組合の組合員であつた者又は特例年金給付
組合員、組合員であつた者又はこの法律に基づく給付 旧農林共済組合の組合員であつた者又は特例年金給付
廃止前昭和六十年農林共済改正法 附則第十条第一項 新共済法による年金である給付 特例年金給付
附則第十条第一項第一号 退職共済年金 特例退職共済年金又は特例老齢農林年金
障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金
附則第十条第一項第二号 障害共済年金 特例障害共済年金
旧共済法による年金である給付 特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金
附則第十条第一項第三号 遺族共済年金 特例遺族共済年金
旧共済法による年金である給付 特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金
附則第十条第二項 旧共済法による年金である給付 特例年金給付
当該年金である給付 当該特例年金給付
附則第十条第二項第一号 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金
附則第十条第二項第一号イ 障害共済年金又は遺族共済年金 特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
附則第十条第二項第一号ロ 又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付 、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付若しくは移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この項において同じ。)
又は遺族共済年金に相当するもの 若しくは遺族共済年金に相当するもの又は移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。次号において同じ。)のうち障害年金
附則第十条第二項第二号 障害年金 特例障害年金
附則第十条第二項第二号イ 新共済法による年金である給付 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
附則第十条第二項第二号ロ 又は私立学校教職員共済法 若しくは私立学校教職員共済法
新共済法 廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。次号において同じ。)
相当するもの 相当するもの、移行農林共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
附則第十条第二項第三号 遺族年金又は通算遺族年金 特例遺族年金又は特例通算遺族年金
附則第十条第二項第三号イ 新共済法による年金である給付 特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金
附則第十条第二項第三号ロ 又は私立学校教職員共済法 若しくは私立学校教職員共済法
新共済法 廃止前農林共済法
相当するもの 相当するもの又は移行農林共済年金
附則第十条第四項 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金
遺族共済年金又は 特例遺族共済年金若しくは特例遺族農林年金又は
附則第十条第五項 退職共済年金 特例退職共済年金
退職年金 特例退職年金
附則第十条第六項 退職年金 特例退職年金
退職共済年金 特例退職共済年金
障害年金 特例障害年金
附則第十条第七項 障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金

(特例退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第四条 平成十三年統合法 附則第三十一条第二項第一号 に規定する政令で定める年金は、農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林共済改正令」という。)附則第十七条各号に掲げる年金とする。
(厚生年金保険の被保険者資格を取得した者に準ずる者等)
第五条 平成十三年統合法 附則第三十一条第三項 に規定する政令で定める者は、昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十三年統合法 の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、農林漁業団体等(平成十三年統合法 附則第四条 に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、施行日に、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第十三条第一項 の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち適用事業所(同法第六条第一項 又は第三項 に規定する適用事業所をいう。第九条第二項において同じ。)であるものに使用されるものに限る。)とする。
移行厚生年金被保険者(平成十三年統合法 附則第三十一条第三項 に規定する移行厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)が、施行日における農林漁業団体等と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人で農林水産大臣の指定を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として存続組合の定款に定める者となった場合における同項 の規定の適用については、その者は移行厚生年金被保険者と、その者の当該法人における厚生年金保険の被保険者期間は継続厚生年金期間(平成十三年統合法 附則第十条第一項 に規定する継続厚生年金期間をいう。以下同じ。)とみなす。
前項の規定により農林水産大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続その他同項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平成十八年四月から平成十九年三月までの間における特例退職共済年金等の額の算定に用いる率)
第五条の二 平成十八年四月から平成十九年三月までの間における平成十三年統合法 附則第三十一条第四項第一号 (同条第六項 において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項第一号、第三十六条第五項第一号、第三十七条第三項第一号、第三十八条第三項第一号及び第五項第一号(平成十三年統合法 附則第三十九条第四項 において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項第一号、第四十一条第四項第一号、第四十二条第七項第一号並びに第四十四条第八項第一号に規定する政令で定める率は、〇・九六八とする。
(老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額)
第六条 平成十三年統合法 附則第三十一条第四項第一号 (同条第六項 において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項第一号及び第四十四条第八項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十一年農林共済改正令附則第十九条第一項の規定の例により算定した額とする。
(施行日以後に障害状態に該当しなくなった者等に係る特例退職共済年金の額の特例)
第七条 施行日前に旧農林共済法附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、施行日以後に障害状態(廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する障害状態をいう。第十条第二項において同じ。)に該当しなくなったときは、平成十三年統合法 附則第三十一条第四項第一号 に掲げる額から廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 に掲げる額に相当する額を控除して、平成十三年統合法 附則第三十一条第四項 の規定を適用する。ただし、当該障害状態に該当しなくなった当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が四十四年以上であるとき、又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達しているときは、この限りでない。
施行日の前日において国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金の支給を受けていた退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達したときは、その者が施行日の前日において六十五歳であったものとしたならば平成十三年統合法 附則第三十一条第四項第一号 の規定により算定される額をもって、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月分以後の同号 に掲げる額として、同項 の規定を適用する。
(特例による退職共済年金の支給の繰上げを希望した者が再び組合員となった場合における特例)
第八条 旧農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であって旧農林共済組合の組合員となった者が旧農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達した日以後に再び退職した場合における平成十三年統合法 附則第三十一条第五項 の規定の適用については、同項 中「その額」とあるのは、「旧農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月前における旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第二項第一号の規定により算定した額」とする。
旧農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であって旧農林共済組合の組合員となった者が旧農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達した日前に再び退職した場合における平成十三年統合法 附則第三十一条第五項 の規定の適用については、同項 中「その額」とあるのは「旧農林共済法附則第十三条第一項 又は第二項 の規定による退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月前における旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第二項第一号 の規定により算定した額」と、「得た額」とあるのは「得た額及び当該再退職に係る旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に係る平均給与月額を基礎として第二項第一号の規定により算定した額の百分の四に相当する額に旧農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と再び退職した日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が改定前の退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していなかったときは、当該前月の末日における年齢)との差に相当する年数を乗じて得た額との合算額」とする。
前二項の規定は、旧農林共済法附則第十三条第九項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、前二項中「旧農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
(特例退職共済年金の支給の停止の特例)
第九条 平成十三年統合法 附則第三十四条第一項 ただし書に規定する政令で定める要件は、施行日以後に農林漁業団体等の使用する厚生年金保険の被保険者となったことのない者であることとする。
施行日の前日から引き続き適用事業所に使用される六十五歳以上の者であって施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したものは、平成十三年統合法 附則第三十四条第一項 の規定の適用については、施行日の前日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者とみなす。
第十条 平成十三年統合法 附則第三十四条第二項 に規定する政令で定める者は、施行日の前日において旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書の規定に該当した者であって、施行日から移行厚生年金被保険者の資格を喪失するまでの間に、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えることとなるものとし、平成十三年統合法 附則第三十四条第二項 に規定する政令で定める部分は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する部分とする。
施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額のうち、その者の施行日以後における厚生年金保険法 による標準報酬月額を旧農林共済法による標準給与の月額とみなし、かつ、旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書中「退職共済年金の額」とあるのは「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」と、「加給年金額」とあるのは「加給年金額に〇・九七一を乗じて得た額」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に〇・九七一を乗じて得た額」として、同項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(施行日の前日において農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号。次号において「平成六年農林共済改正法」という。)附則第六条の規定の適用を受けていたときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額に〇・九七一を乗じて得た額とし、旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは当該加給年金額に〇・九七一を乗じて得た額を控除した額とする。)
施行日以後における退職共済年金の額(当該退職共済年金の受給権者の平成十三年統合法 附則第八条第一項 及び第二項 の規定により厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項 の規定により改定されたときは、当該改定がないものとして算定した額)のうち、廃止前農林共済法第三十八条の二第一項ただし書中「退職共済年金の額」とあるのは「退職共済年金の額(当該退職共済年金の受給権者の平成十三年統合法 附則第八条第一項 及び第二項 の規定により厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成十三年統合法 附則第二条第一項第二号 に規定する旧農林共済法をいう。)による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項 の規定により改定されたときは、当該改定がないものとして算定した額)」として、同項 ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(平成六年農林共済改正法附則第六条の規定の適用を受けるときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額とし、廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とする。)
施行日前に旧農林共済法附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、施行日以後に障害状態に該当しなくなった場合(当該障害状態に該当しなくなった当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が四十四年以上である場合並びに廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達している場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する額を控除した額」とする。
施行日前の旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(旧農林共済法第三十七条の規定によりその額が算定されていたものを除く。)又は旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から昭和六十一年農林共済改正令附則第十九条第一項の規定の例により算定した額を控除した額」とする。
施行日前に旧農林共済法附則第十二条の五第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額が加算されていた退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から廃止前農林共済法附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額に相当する額を控除した額」とする。
平成十八年四月から平成十九年三月までの間における特例退職共済年金の支給の停止に対する前各項の規定の適用については、第一項第一号、第二項、第三項及び前項中「〇・九七一」とあるのは、「〇・九六八」とする。
(二以上の障害がある場合の特例障害共済年金の額の特例)
第十一条 平成十三年統合法 附則第三十六条第三項 において読み替えて準用する廃止前農林共済法第四十五条第二項 ただし書に規定する政令で定める額は、その者の職務等傷病(廃止前農林共済法第四十二条第二項に規定する職務等傷病をいう。次条第一項において同じ。)による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級(廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める額から施行日以後における障害共済年金の額(廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、当該障害共済年金の受給権者の平成十三年統合法 附則第八条第一項 及び第二項 の規定により厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項 の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とする。)を控除した額とする。
障害等級の一級 四百十五万二千六百円
障害等級の二級 二百五十六万四千八百円
障害等級の三級 二百三十二万六百円
平成十八年四月から平成十九年三月までの間における特例障害共済年金の額に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「四百十五万二千六百円」とあるのは「四百十三万九千七百円」と、同項第二号中「二百五十六万四千八百円」とあるのは「二百五十五万六千九百円」と、同項第三号中「二百三十二万六百円」とあるのは「二百三十一万三千四百円」とする。
(特例障害共済年金と障害補償等との調整の特例)
第十二条 平成十三年統合法 附則第三十六条第六項 に規定する政令で定める場合は、同条第三項 の規定によりその額が算定された特例障害共済年金(廃止前農林共済法第四十五条第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度が障害等級の一級に該当する場合に限る。)の受給権者の職務等傷病による障害の程度が障害等級の二級に該当する場合とする。
平成十三年統合法 附則第三十六条第六項 に規定する政令で定める額は、同項 に規定する平均給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九に相当する額に当該平均給与月額の千分の〇・三五六に相当する額に三百を乗じて得た額を加えた額とする。
(特例退職年金の支給の停止の特例)
第十三条 平成十三年統合法 附則第三十八条第八項 ただし書(平成十三年統合法 附則第三十九条第七項 、第四十条第三項及び第四十四条第九項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、第九条第一項に規定する要件とする。
第九条第二項の規定は、特例退職年金の受給権者について準用する。この場合において、同項中「第三十四条第一項」とあるのは、「第三十八条第八項」と読み替えるものとする。
第十条第一項の規定は、平成十三年統合法 附則第三十八条第九項 (平成十三年統合法 附則第三十九条第七項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者及び政令で定める部分について準用する。この場合において、第十条第一項中「旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書」とあるのは「昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条第一項ただし書」と、同項第一号中「退職共済年金の額」とあるのは「退職年金の額」と、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「算定した額」と、同項第二号中「退職共済年金」とあるのは「退職年金」と、「廃止前農林共済法第三十八条の二第一項ただし書」とあるのは「廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
(特例減額退職年金の額の算定)
第十四条 平成十三年統合法 附則第三十九条第四項 において読み替えて準用する平成十三年統合法 附則第三十八条第四項 に規定する政令で定める額は、当該特例減額退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として平成十三年統合法 附則第三十一条第二項第一号 の規定の例により算定した額に、昭和六十一年農林共済改正令附則第五十一条第一項第一号から第三号までに掲げる減額退職年金の受給権者に対して支給する特例減額退職年金にあっては当該減額退職年金の支給を受けなかったとしたならば支給を受けることができた退職年金の支給を開始すべきであった年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を、同項第四号に掲げる減額退職年金の受給権者に対して支給する特例減額退職年金にあっては六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の昭和六十一年農林共済改正令附則第四十条第一項の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。
平成十三年統合法 附則第三十九条第四項 及び前項の規定は、昭和六十一年四月一日以後施行日の前日までの間に支給が開始された減額退職年金に係る特例減額退職年金について準用する。
第十五条 平成十三年統合法 附則第三十九条第六項 に規定する政令で定める率は、六十歳と特例減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の昭和六十一年農林共済改正令附則第四十条第一項の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる率とする。
昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項の規定によりその額が算定されていた退職年金の受給権者に対する平成十三年統合法 附則第三十九条第六項 の規定の適用については、同項 中「前条第二項」とあるのは、「前条第四項」とする。
(特例減額退職年金の支給の停止の特例)
第十六条 第九条第二項の規定は、特例減額退職年金の受給権者について準用する。この場合において、同項中「第三十四条第一項」とあるのは、「第三十九条第七項の規定により準用する平成十三年統合法 附則第三十八条第八項 」と読み替えるものとする。
(特例通算退職年金の額に関する経過措置)
第十七条 平成十四年度以後における平成十三年統合法 附則第四十条第二項 の規定により算定した特例通算退職年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から施行日以後における通算退職年金の額(当該通算退職年金の受給権者の平成十三年統合法 附則第八条第二項 の規定により厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項 の規定により改定されたときは、当該改定がないものとして算定した額)を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例通算退職年金の額とする。
平成十八年四月から平成十九年三月までの間における特例通算退職年金の額に対する前項の規定の適用については、同項中「〇・九七一」とあるのは、「〇・九六八」とする。
(特例障害年金の額の改定の特例)
第十八条 平成十三年統合法 附則第十六条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百四十九号)附則第四条 の規定により障害年金の額が改定された場合における平成十三年統合法 附則第四十一条第七項 の規定の適用については、同項 中「廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第一項 」とあるのは、「平成十三年統合法 附則第十六条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百四十九号)附則第四条 」とする。
(遺族年金基礎額に乗じる割合)
第十九条 平成十三年統合法 附則第四十二条第六項 に規定する政令で定める割合は、百十分の〇・二五に旧農林共済組合員期間の年数を乗じて得た割合とする。
(特例遺族年金の失権に関する技術的読替え)
第二十条 平成十三年統合法 附則第四十二条第十項 において平成十三年統合法 附則第十六条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第四十八条 の規定を準用する場合には、同条第五号 中「十八歳に達した」とあるのは、「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。
(特例障害農林年金の併給の調整に関する規定)
第二十一条 平成十三年統合法 附則第四十五条第四項 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
厚生年金保険法第三十八条 (昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。第二十三条第一項第一号において同じ。)
国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条 (同法 附則第十二条の二の二第七項 、第十二条の四の二第四項、第十二条の四の三第二項及び第四項、第十二条の六の二第八項、第十二条の七の二第三項、第十二条の七の三第三項及び第五項並びに第十二条の八第四項において読み替えて適用する場合を含む。第二十三条第一項第二号において同じ。)
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条 (同法第百二条第二項 、第百三条第四項及び第百四条第二項並びに附則第十八条の二第七項、第二十条の二第四項(同法 附則第二十四条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十条の三第三項(同法 附則第二十四条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項(同法 附則第二十四条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十四条の二第八項、第二十五条の二第四項(同法 附則第二十四条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条の三第四項(同法 附則第二十四条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)及び第七項(同法 附則第二十四条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条の四第四項(同法 附則第二十四条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)及び第七項(同法 附則第二十四条第二項 において読み替えて適用する場合を含む。)並びに第二十六条第八項において読み替えて適用する場合を含む。第二十三条第一項第三号において同じ。)
私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条 において準用する国家公務員共済組合法第七十四条
昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条
地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条
私立学校教職員共済法第四十八条の二 の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条
特例障害農林年金は、国民年金法第二十条 の規定の適用については被用者年金各法による年金たる給付と、前項第一号及び第六号に掲げる規定の適用については国民年金法第五条第一項第二号 から第四号 までに掲げる法律による年金たる給付と、前項第二号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる規定の適用については厚生年金保険法 による年金である保険給付と、同項第五号に掲げる規定の適用については国民年金法第五条第一項 各号に掲げる法律による年金たる給付とみなす。
(障害の程度が減退又は増進した場合における額の改定等)
第二十二条 厚生年金保険法第四十八条 、第四十九条、第五十二条第一項から第三項まで及び第七項、第五十三条並びに第五十四条第一項、第二項本文及び第三項の規定は、特例障害農林年金について準用する。この場合において、同法第五十二条 中「社会保険庁長官」とあるのは、「存続組合」と読み替えるものとする。
(特例遺族農林年金の併給の調整に関する規定)
第二十三条 平成十三年統合法 附則第四十六条第四項 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
厚生年金保険法第三十八条
国家公務員共済組合法第七十四条 (同法 附則第十二条の二の二第七項 及び第十二条の六の二第八項 において読み替えて適用する場合を含む。)
地方公務員等共済組合法第七十六条 (同法 附則第十八条の二第七項 及び第二十四条の二第八項 において読み替えて適用する場合を含む。)
私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する国家公務員共済組合法第七十四条
昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条
地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第十条
私立学校教職員共済法第四十八条の二 の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条
特例遺族農林年金は、国民年金法第二十条 の規定の適用については被用者年金各法による年金たる給付と、前項第一号及び第六号に掲げる規定の適用については国民年金法第五条第一項第二号 から第四号 までに掲げる法律による遺族共済年金と、前項第二号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる規定の適用については厚生年金保険法 による遺族厚生年金と、同項第五号に掲げる規定の適用については国民年金法第五条第一項 各号に掲げる法律による年金たる給付とみなす。
(六十五歳に達している者に係る特例遺族農林年金の額の算定等)
第二十三条の二 特例遺族農林年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、平成十三年統合法附則第四十六条第二項及び廃止前農林共済法第二十三条の三(同条の規定に基づく命令の規定を含む。)の規定を適用せず、厚生年金保険法第六十条第一項 (第一号ただし書を除く。)、第三項及び第五項、第六十一条第二項及び第三項、第六十四条の三第一項、附則第十七条の二第一項並びに附則第十七条の三の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、同法第六十条第一項第一号 中「第五十九条第一項 」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四十六条第三項 において準用する第五十九条第一項 」と、「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する」とあるのは「平成十三年統合法 附則第四十六条第二項 の規定の例により計算した」と、同項第二号 中「第五十九条第一項 」とあるのは「平成十三年統合法 附則第四十六条第三項 において準用する第五十九条第一項 」と読み替えるものとする。
(施行日に特例年金給付の受給権を有することとなる者に対する特例年金給付の支給)
第二十四条 施行日において特例年金給付(平成十三年統合法 附則第三十二条第一項 及び第二項 に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法 附則第三十九条第五項 に規定する特例減額退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金並びに特例遺族農林年金を除く。)の受給権を有することとなる者については、平成十四年四月分からこれらの年金を支給するものとする。
(特例一時金の支給の調整等)
第二十五条 旧農林共済組合員期間を有する者が、平成十三年統合法 附則第六条 の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法 による老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条 の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条 の規定による改正前の厚生年金保険法 による脱退手当金を受ける権利を有するときは、特例一時金は支給しない。
特例一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間は、旧農林共済組合員期間でなかったものとみなす。
(退職一時金等の返還)
第二十六条 平成十三年統合法 附則第五十一条第一項 に規定する政令で定める退職一時金及び返還一時金は、支給された額が千円未満である退職一時金及び返還一時金とする。
平成十三年統合法 附則第五十一条第二項 に規定する政令で定める年金は、特例年金給付とする。
平成十三年統合法 附則第五十一条第二項 の規定による退職一時金支給額等(平成十三年統合法 附則第五十一条第一項 に規定する退職一時金支給額等をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が当該特例年金給付の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該特例年金給付の支給期月ごとの支給額に相当する額から、退職一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
平成十三年統合法 附則第五十一条第三項 及び第四項 に規定する政令で定める年金は、平成十三年統合法 附則第三十二条第一項 及び第二項 に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法 附則第三十九条第五項 に規定する特例減額退職年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金並びに特例遺族農林年金(その額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間が二十年未満であるものを除く。)とする。
平成十三年統合法 附則第五十一条第五項 の規定による退職一時金返還額(平成十三年統合法 附則第五十一条第三項 に規定する退職一時金返還額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が同条第四項 に規定する控除対象特例退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該控除対象特例退職共済年金等の支給期月ごとの支給額に相当する額から、退職一時金返還額に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
平成十三年統合法 附則第五十一条第六項 に規定する利率は、年四パーセント(退職一時金等(平成十三年統合法 附則第五十一条第一項 に規定する退職一時金等をいう。次項において同じ。)の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については、年五・五パーセント)とする。
退職一時金等の支給を受けた退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下この項において「退職年金等」という。)の受給権者であって、昭和六十一年四月一日から施行日の前日まで引き続き当該退職年金等の支給がその全額について停止されているものが、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなったときは、退職一時金等の返還については、当該退職年金等の受給権者を平成十三年統合法 附則第五十一条第三項 に規定する施行日以後返還義務者と、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなった日を同項 に規定する特例退職共済年金等を受ける権利を取得した日とみなして、同項 から同条第六項 までの規定を適用する。
(特例業務負担金を納付する法人)
第二十七条 平成十三年統合法 附則第五十七条第一項 に規定する政令で定める法人は、第五条第二項の規定により農林水産大臣が指定した法人とする。
(特例業務負担金の徴収)
第二十八条 特例業務負担金(平成十三年統合法 附則第五十七条第一項 に規定する特例業務負担金をいう。以下この条において同じ。)の徴収は、平成十四年四月(前条に規定する法人にあっては、当該権利義務を承継した日の属する月)から特例業務負担金を納付する法人が解散した日の属する月の前月までの各月につき、するものとする。
特例業務負担金を算定するに当たり、その額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
存続組合は、社会保険庁長官に対し、存続組合が平成十三年統合法 附則第五十七条第一項 の規定により毎月徴収するものとされる特例業務負担金についてその額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。
(国の補助)
第二十九条 平成十三年統合法 附則第五十八条第一項第一号 に規定する政令で定める部分は、平成十三年統合法 附則第二十五条第四項 各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
前項に規定する国庫補助対象額算定率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国の補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項に規定する国の補助の対象となる部分の額は、当該給付の額に当該給付の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率を乗じて得た額に相当する額とする。
平成十三年統合法 附則第五十八条第一項第一号 に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定めた割合を加算した割合)とする。
平成十三年統合法 附則第五十八条第一項第一号 に掲げる額について同項 の規定により国が平成十四年度に補助することができる額を計算する場合における第一項 の規定の適用については、同項 中「当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付」とあるのは「平成十四年四月分以後の月分の当該給付として支給した額の総額に同項 各号に掲げる給付」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に、昭和六十一年農林共済改正令附則第三十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号から第十二号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年二月分及び三月分の月分の旧農林共済法による給付として支給した額の総額に同項第一号から第四号まで及び第六号から第十二号までに掲げる給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額を加えた額」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第一項に規定する国庫補助対象額算定率は、昭和六十一年農林共済改正令附則第三十四条第二項中「当該年度の九月三十日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」として、同条第二項から第四項までの規定の例により計算された同条第二項に規定する国庫補助対象額算定率に相当する率とする。
平成十三年統合法 附則第五十八条第一項第二号 に掲げる額について同項 の規定により国が平成十四年度に補助することができる額を計算する場合における同号 に規定する政令で定める部分は、第九項に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年二月分及び三月分の月分の当該給付として支給した額の総額に、当該給付に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
前項に規定する老齢年金加算額相当率は、平成十四年三月三十一日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項に規定する老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職共済年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者のうち六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、減額退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)又は通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、それぞれ当該給付のうちその受給権者が別表の上欄に掲げる者であって、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧農林共済組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該給付の額のうち当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号 に規定する被保険者期間とみなして同号 の規定の例により算定した額とする。
10 国は、予算で定めるところにより、平成十三年統合法 附則第五十八条第一項 の規定により補助すべき額を、当該年度における特例年金給付の支払状況を勘案して存続組合に交付するものとする。
11 前項の規定により国が存続組合に交付した額と平成十三年統合法 附則第五十八条第一項 の規定により当該年度において国が補助すべき額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算で定める。
第三十条 平成十三年統合法 附則第五十八条第一項 及び第三項 並びに前条第一項から第四項まで、第十項及び第十一項の規定は、特例一時金について準用する。この場合において、同条第一項中「平成十三年統合法 附則第二十五条第四項 各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度」とあるのは「当該年度」と、「当該給付」とあるのは「当該特例一時金」と、同条第二項 中「九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該給付」とあるのは「十月一日前一年間に支給された特例一時金」と、「当該給付の額」とあるのは「当該特例一時金」と、同条第三項 中「当該給付の額に当該給付の額」とあるのは「当該特例一時金の額に当該特例一時金の額」と読み替えるものとする。
前項において準用する平成十三年統合法 附則第五十八条第一項第一号 に掲げる額について同項 の規定により国が平成十四年度に補助することができる額を計算する場合における前項において読み替えて準用する前条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「当該年度において当該特例一時金として支給した額の総額に、当該年度における当該特例一時金」とあるのは「平成十四年四月分以後の月分の特例一時金として支給した額の総額に当該特例一時金」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に、昭和六十一年農林共済改正令附則第三十四条第三項第五号及び第十三号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年二月分及び三月分の月分の旧農林共済法による給付として支給した額の総額に同項第五号及び第十三号に掲げる給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額を加えた額」と、同条第二項中「一年間」とあるのは「六月間」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第一項に規定する国庫補助対象額算定率は、昭和六十一年農林共済改正令附則第三十四条第二項中「当該年度の十月一日」とあるのは「平成十四年四月一日」として、同条第二項から第四項までの規定の例により計算された同条第二項に規定する国庫補助対象額算定率に相当する率とする。
(存続組合が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)
第三十一条 国は、平成十四年度において、存続組合が平成十三年統合法 附則第五十三条第一項 の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の二第二項 の規定により納付する基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額を補助する。
国は、予算で定めるところにより、前項の規定により補助すべき額を、平成十四年度における同項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して存続組合に交付するものとする。
前項の規定により国が存続組合に交付した額と第一項の規定により平成十四年度において国が補助すべき額との調整は、平成十六年度までの国の予算で定める。
(沖縄の組合員であった者の特例)
第三十二条 沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号)附則第五条の規定により同法に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であった期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以降の期間に限る。)のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (昭和四十六年法律第百二十九号。第三項において「特別措置法」という。)第百六条第二項 の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間以外の期間(以下この条において「断続期間」という。)を有する者であって、旧農林共済組合員期間が二十年未満であるものが、その旧農林共済組合員期間にその断続期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、平成十三年統合法 附則第三十一条第二項 、第三十二条第二項及び第三十七条第二項第二号の規定の適用については旧農林共済組合員期間が二十年に達したものと、平成十三年統合法 附則第四十四条第一項 の規定の適用については旧農林共済組合員期間等が二十五年に達したものとみなす。
断続期間を有する者であって、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年未満であるものが、その合算した期間にその断続期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者は、平成十三年統合法 附則第三十一条第三項 及び第四十四条第三項 の規定の適用については、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年に達したものとみなす。
特別措置法第百六条第二項 の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間を有する者に対する平成十三年統合法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十三年統合法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三十一条第二項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百六条第二項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額を控除した額
附則第三十六条第二項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額(次号において「控除額」という。)を控除した額)
附則第三十六条第二項第二号 千分の一・四二五に相当する額 千分の一・四二五に相当する額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から控除額を控除した額)
附則第三十七条第二項 当該各号に定める額 当該各号に定める額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)
附則第三十八条第二項 昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号。以下「昭和六十一年農林共済改正令」という。)附則第五十五条第一項の規定により読み替えて適用される昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項
附則第四十一条第二項 昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第一項各号 昭和六十一年農林共済改正令附則第五十五条第一項の規定により読み替えて適用される昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第一項各号
附則第四十一条第三項 当該各号 昭和六十一年農林共済改正令附則第五十五条第一項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項各号
附則第四十二条第二項 相当する額を加算した額 相当する額を加算した額(当該旧農林共済組合員期間が二十年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額)
附則第四十二条第三項 昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号 昭和六十一年農林共済改正令附則第五十五条第一項の規定により読み替えて適用される昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号
附則第四十二条第四項 昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第三号 昭和六十一年農林共済改正令附則第五十五条第一項の規定により読み替えて適用される昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第三号
附則第四十四条第三項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数を乗じて得た額を控除した額)
附則第四十五条第二項 乗じて得た額 乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)
附則第四十六条第二項 乗じて得た額 乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)

(存続組合が支給する特例年金給付に係る国民年金法 等の規定の技術的読替え)
第三十三条 存続組合が支給する特例年金給付に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法 第百八条 年金たる給付 年金たる給付(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付を含む。)
若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会 、地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会若しくは平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合
厚生年金保険法 第五十六条第二号 国民年金法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付(第百条の二において単に「特例年金給付」という。)の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した平成十三年統合法附則第三十六条第一項に規定する特例障害共済年金の受給権者若しくは平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金の受給権者(いずれも現に障害状態に該当しない者に限る。)又は最後に農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「旧障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して旧障害状態に該当することなく三年を経過した平成十三年統合法附則第四十一条第一項に規定する特例障害年金の受給権者(現に旧障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)又は国民年金法
又は私立学校教職員共済法 若しくは私立学校教職員共済法
第百条の二 年金たる給付 年金たる給付(特例年金給付を含む。)
国家公務員共済組合法 第百十四条の二 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付
地方公務員等共済組合法 第百四十四条の二十五の二 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付
私立学校教職員共済法 第四十七条の二 若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付 、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付


附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二六日政令第七五号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九九号)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十八年三月以前の月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び同法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定に係る第二条の規定による改正前の平成十六年農林経過措置政令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(特例遺族農林年金の支給に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日前において支給事由の生じた特例遺族農林年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表 (第二十九条関係)
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者 五年
明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者 十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 二十四年

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