厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令
最終改正:平成一九年三月二三日農林水産省令第一一号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号)の施行に伴い、並びに同法 及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令 (平成十四年政令第四十五号)の規定に基づき、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令を次のように定める。
第一章 定義(第一条)
第二章 存続組合への届出等(第二条・第三条)
第三章 特例年金給付及び特例一時金の支給
第一節 通則(第四条―第十七条)
第二節 特例年金給付の請求手続の特例等(第十八条―第四十三条)
第三節 支払未済の特例年金給付の請求手続(第四十四条)
第四節 退職一時金等の返還手続(第四十五条)
第四章 雑則(第四十六条―第五十八条)
第一章 定義
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合 それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
(以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項
各号(第四号を除く。)に規定する廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合をいう。
二
退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ平成十三年統合法
附則第二条第二項
各号に規定する退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
三
存続組合、特例年金給付、特例一時金又は特例業務負担金 それぞれ平成十三年統合法
附則第二十五条第三項
若しくは第四項
、第四十七条第一項又は第五十七条第一項に規定する存続組合、特例年金給付、特例一時金又は特例業務負担金をいう。
四
特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 それぞれ平成十三年統合法
附則第三十一条
から第四十六条
までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金をいう。
第二章 存続組合への届出等
(旧農林漁業団体等に対する報告徴取等)
第二条
存続組合は、平成十三年統合法
の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(平成十三年統合法
附則第五十七条第一項
に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例年金給付又は特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。
(旧農林漁業団体等の名称若しくは所在地の変更又は解散の届出)
第三条
旧農林漁業団体等は、その名称若しくは所在地を変更し、又は解散したときは、十日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。
第三章 特例年金給付及び特例一時金の支給
第一節 通則
(特例年金給付又は特例一時金の請求手続)
第四条
特例年金給付又は特例一時金の決定の請求をしようとする者は、この省令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
請求者の住所、氏名、性別、生年月日、附則第二条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行規則(昭和三十三年農林省令第五十四号)第十四条の規定により旧農林共済組合が交付した組合員証の番号(以下「組合員番号」という。)及び基礎年金番号(国民年金法施行規則
(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条
に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
二
存続組合が指定する郵便局その他の機関のうち特例年金給付又は特例一時金の支払を受けることを希望する機関(以下「払渡機関」という。)の名称及び所在地並びに預貯金の口座番号
三
特例年金給付の決定の請求者が、平成十三年統合法
附則第五十一条第一項
に規定する退職一時金等の支給を受けた者であるときは、その退職一時金等の返還の方法
四
特例一時金の決定の請求にあっては、請求者が特例年金給付(特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金を除く。)又は平成十三年統合法
附則第六条
の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金若しくは障害厚生年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条
の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条
の規定による改正前の厚生年金保険法
による脱退手当金の受給権を有しない旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
戸籍抄本
二
特例一時金に係る請求書にあっては、前項第四号に規定する老齢厚生年金、障害厚生年金又は脱退手当金の受給権を有しないことを証明する書類
3
前二項の場合において、特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を当該特例年金給付の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、存続組合に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第五条
二以上の特例年金給付又は特例一時金を同時に請求する場合において、これらの請求書に添付すべき書類に同一のものがあるときは、当該添付書類は、その一通をこれらの請求書のいずれかに添付すれば足りる。
(第三者の行為による損害等の届出)
第六条
第三者の行為によって発生した給付事由に基づく特例年金給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
届出人の氏名、生年月日、性別、組合員番号又は第八条の規定により存続組合が交付する年金証書の番号(以下「年金証書番号」という。)及び基礎年金番号
二
第三者の住所及び氏名又は名称及び所在地
三
第三者の行為のあった年月日及びその行為の概要
四
第三者の行為によって生じた損害の見積額並びに第三者から損害賠償として受けた賠償金、見舞金等の額及び受領年月日
(特例年金給付又は特例一時金の決定及び通知)
第七条
存続組合は、特例年金給付又は特例一時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。
(年金証書)
第八条
存続組合は、前条の規定により特例年金給付を受ける権利を有することを決定したとき(決定後にその額を改定した場合で必要があると認めるときを含む。)は、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した特例年金給付の年金証書を交付しなければならない。
一
特例年金給付を受ける権利を有する者(以下「特例年金給付受給権者」という。)の氏名及び生年月日
二
特例年金給付の種類及びその年金証書番号
三
特例年金給付の受給権発生年月
2
特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、当該特例年金給付の年金証書は、第四条第三項(第二十三条第三項(第二十九条又は第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同意書の提出のあった代表者(以下「特例遺族共済年金等受給権者の代表者」という。)に交付するものとする。
3
存続組合は、必要があると認めるときは、年金証書を交付した特例年金給付受給権者に対してその年金証書の提示を求めることができる。
(年金証書の再交付)
第九条
特例年金給付受給権者(その特例年金給付受給権者が前条第二項に規定する特例年金給付の受給権者である場合には、特例遺族共済年金等受給権者の代表者。次条において同じ。)は、特例年金給付の年金証書を亡失し、又は汚損した場合において、その再交付を受けようとするときは、その亡失又は汚損の日時、場所その他参考となるべき事項を記載した再交付の申請書に、特例年金給付の年金証書を汚損した場合にあってはその年金証書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
2
存続組合は、前項の申請書の提出があったときは、その申請を審査して、特例年金給付の年金証書を再交付しなければならない。
(特例年金給付受給権者の氏名等の変更の届出)
第十条
特例年金給付受給権者は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ、同表中欄に掲げる事項を記載した届書に、同表下欄に掲げる書類を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
| 区分 | 事項 | 書類 |
| 氏又は名を変更したとき。 | 変更前の氏名、変更後の氏名、性別、生年月日、年金証書番号、基礎年金番号、変更の生じた年月日及び変更の事由 | 氏若しくは名を改めた者の戸籍抄本又はその氏名に関する市町村長(平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第五十六条及び第五十七条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第七十八条に規定する市町村長をいう。以下同じ。)の証明書 |
| 転居したとき、又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき。 | 転居又は住居表示の変更後の住所、氏名、性別、生年月日、年金証書番号及び基礎年金番号 | |
| 払渡機関を変更したとき。 | 変更後の払渡機関の名称及び所在地、預貯金の口座番号、年金証書番号並びに基礎年金番号 | 変更後の払渡機関の確認書 |
(存続組合による特例年金給付受給権者の確認等)
第十条の二
存続組合は、平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十三条第四項
の規定により特例年金給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、都道府県知事又は住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項
に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から当該支給期月に支給する特例年金給付受給権者(加給年金額の対象者(平成十三年統合法
附則第四十五条第三項
において準用する厚生年金保険法第五十条の二第一項
に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者をいう。以下同じ。)がある者、特例遺族共済年金等受給権者の代表者及び特例年金給付の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に係る住民基本台帳法第三十条の五第一項
に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2
存続組合は、前項の本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合は、特例年金給付受給権者に対し、当該特例年金給付受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号
に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
3
存続組合は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、特例年金給付受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)には、当該特例年金給付受給権者に対し、当該特例年金給付受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた特例年金給付受給権者は、存続組合が定める日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を存続組合に提出しなければならない。
5
平成十三年統合法
附則第三十七条第六項
において準用する廃止前農林共済法第四十九条第一項
ただし書の規定により特例遺族共済年金の停止の解除を受けている者、平成十三年統合法
附則第三十八条第七項
の規定により特例退職年金の停止の解除を受けている者、平成十三年統合法
附則第十六条第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(以下単に「廃止前旧制度農林共済法」という。)別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため特例遺族年金を受ける子若しくは孫、平成十三年統合法
附則第四十二条第十項
において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十七条
ただし書の規定により特例遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは平成十三年統合法
附則第四十三条第三項
において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項
において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条
の規定による改正前の厚生年金保険法
別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため特例通算遺族年金の支給を受ける者又は特例障害農林年金の受給権者(これらの者のうち障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと存続組合が認めるものを除く。)にあっては、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。以下「障害の状態に関する診断書」という。)を存続組合に提出しなければならない。ただし、特例年金給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
(本人確認情報の提供を受けることができない特例年金給付受給権者等に係る届出)
第十条の三
存続組合は、知事等から特例年金給付受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例年金給付受給権者(特例年金給付の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な特例年金給付受給権者にあっては、当該特例年金給付受給権者の代理人が署名した届書)を毎年(平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第十九条の二
の規定による特例年金給付の決定が行われた日以後一年以内に指定日が到来する年を除く。次条において同じ。)指定日までに提出することを求めることができる。
一
特例年金給付受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
年金証書番号
2
前条第五項に規定する特例年金給付の受給権者にあっては、前項の届書に障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
3
第一項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた特例年金給付受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を存続組合に提出しなければならない。
(特例年金給付受給権者の身上報告)
第十一条
特例年金給付受給権者(加給年金額の対象者がある者及び特例遺族共済年金等受給権者の代表者に限る。)は、毎年、指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該特例年金給付受給権者の署名した身上報告書(署名することが困難な特例年金給付受給権者にあっては、当該特例年金給付受給権者の代理人が署名した身上報告書)を存続組合に提出しなければならない。ただし、特例年金給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
特例年金給付受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
年金証書番号
三
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
(特例年金給付の受給権の消滅の届出)
第十二条
特例年金給付受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(第二十三条(第二十九条及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなるとき、又は平成十三年統合法
附則第四十六条第一項第三号
に規定する障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことによりその者の遺族に特例遺族農林年金が支給されることとなるときを除く。)は、平成十三年統合法
附則第四十九条第三項
に規定する死亡の届出義務者又は特例年金給付を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に特例年金給付受給権者が死亡したときにあっては死亡を証する書面、特例年金給付受給権者が権利を喪失したときにあっては戸籍抄本を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
一
届出人の住所、氏名並びに届出人と特例年金給付の受給権が消滅した者との続柄
二
特例年金給付の受給権が消滅した者の氏名、生年月日、その年金証書番号及び基礎年金番号
三
特例年金給付の受給権が消滅した年月日及びその事由
(特例年金給付の支払)
第十三条
存続組合は、特例年金給付受給権者が第十条の二第四項及び第五項、第十条の三第二項及び第三項並びに第十一条の規定により提出すべき書類を提出しないときは、その提出があるまで、当該特例年金給付受給権者に対して指定日の属する月の翌月以降に支給すべき特例年金給付を支払わないことができる。
(併給の調整による特例年金給付の支給の停止の解除の申請)
第十四条
平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第三項
(平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する平成十三年統合法
附則第十六条第一項
及び第二項
の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下この条及び第十六条第一項において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十条第三項
において準用する場合を含む。)の規定により特例年金給付の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例年金給付受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
二
停止の解除を受けようとする特例年金給付の名称及びその年金証書番号
三
特例年金給付受給権者が受ける権利を有する年金(前号に掲げる特例年金給付を除く。)の名称並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
四
停止の解除を受けようとする特例年金給付について平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第一項
又は平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項
若しくは第二項
の規定により支給を停止すべき事由の生じた年月日
2
平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第六項
(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により前項の申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
一
前項第一号に掲げる事項
二
停止の解除の申請を撤回しようとする特例年金給付の名称及びその年金証書番号
3
平成十三年統合法
附則第四十五条第四項
又は第四十六条第四項
の規定により特例障害農林年金を障害共済年金とみなし、又は特例遺族農林年金を遺族共済年金とみなして、廃止前農林共済法第二十三条の二第三項及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項の規定を適用する場合において、廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)により特例年金給付の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を存続組合に提出しなければならない。
一
第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二
停止の解除を受けようとする特例障害農林年金又は特例遺族農林年金について廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項若しくは第二項の規定により支給を停止すべき事由の生じた年月日
4
廃止前農林共済法第二十三条の二第六項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により前項の申請を撤回しようとする者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
第十五条
平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十三条の三第一項
又は第四項
の規定により特例退職共済年金若しくは特例老齢農林年金又は特例遺族共済年金若しくは特例遺族農林年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例年金給付受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
二
特例退職共済年金若しくは特例老齢農林年金又は特例遺族共済年金若しくは特例遺族農林年金の年金証書番号(当該特例年金給付について請求中である場合には、当該特例年金給付の名称及び請求した年月日)
三
特例退職共済年金若しくは特例老齢農林年金又は特例遺族共済年金若しくは特例遺族農林年金について平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第一項
の規定により支給を停止すべき事由の生じた年月日
(特例年金給付の支給停止事由の消滅の届出)
第十六条
特例年金給付受給権者は、平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十三条の二第一項
又は平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項
若しくは第二項
の規定によりその支給が停止されている当該特例年金給付について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例年金給付受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
二
支給が停止されていた特例年金給付の年金証書番号
三
支給を停止すべき事由が消滅した年月日及びその事由
2
前項の届書には、支給を停止すべき事由が消滅したことを証明する書類を添えなければならない。
(特例年金給付の支払の調整)
第十七条
平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十三条の五
の規定による特例年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一
平成十三年統合法
附則第四十六条第一項第三号
に規定する障害年金の受給権者の死亡を給付事由とする特例遺族農林年金の受給権者が、当該障害年金に係る特例障害年金の受給権者の死亡に伴う当該特例障害年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二
特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金の受給権者が同一給付事由に基づく他の特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金の受給権者の死亡に伴う当該特例遺族共済年金又は特例遺族農林年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第二節 特例年金給付の請求手続の特例等
(平成十三年統合法
の施行の日以後に退職共済年金の受給権を取得した者からの特例退職共済年金の決定の請求)
第十八条
平成十三年統合法
附則第三十二条第一項
又は第二項
の規定により特例退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二
請求者が、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金を受けることができるときは、その特例年金給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書番号(当該特例年金給付について請求中である場合には、当該特例年金給付の名称及び請求した年月日)
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
戸籍抄本
二
廃止前農林共済法の規定による退職共済年金の年金証書の写し
(特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合の届出)
第十九条
特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合(平成十三年統合法
附則第四条
の規定により厚生年金保険の被保険者となった場合を除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例退職共済年金の受給権者の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番号
二
特例退職共済年金の年金証書番号
三
厚生年金保険の被保険者の資格を取得した年月日
四
平成十三年統合法
附則第三十四条第一項
ただし書に該当する者が、農林漁業団体等(平成十三年統合法
附則第四条
に規定する農林漁業団体等をいう。)の使用する厚生年金保険の被保険者となったときは、その旨
(特例退職共済年金の支給停止事由の消滅の届出)
第二十条
特例退職共済年金の受給権者は、平成十三年統合法
附則第三十四条第一項
の規定によりその支給が停止されている特例退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
2
前項の届書には、支給を停止すべき事由が消滅したことを証明する書類を添えなければならない。
(特例遺族共済年金に関する胎児出生の届出)
第二十一条
特例遺族共済年金の受給権者は、平成十三年統合法
附則第三十七条第四項
に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例遺族共済年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
特例遺族共済年金の年金証書番号
三
その子の氏名及び生年月日
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
その子の戸籍抄本
二
その子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する診断書
(障害による特例遺族共済年金の停止の解除の請求)
第二十二条
平成十三年統合法
附則第三十七条第六項
において準用する廃止前農林共済法第四十九条第一項
ただし書の規定により特例遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に障害の状態に関する診断書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
一
特例遺族共済年金の受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
二
特例遺族共済年金の年金証書番号
三
特例遺族共済年金の受給権者の障害の状態
(特例遺族共済年金の転給の請求)
第二十三条
特例遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明である場合において、平成十三年統合法
附則第三十七条第六項
において準用する廃止前農林共済法第五十条第一項
の規定により所在不明である者の特例遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項
の規定によりその支給を請求しようとする同順位者若しくは次順位者又は平成十三年統合法
附則第三十七条第六項
において準用する廃止前農林共済法第五十二条
前段の規定により特例遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合において、平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十七条
の規定の適用により支給を受けるべき特例遺族共済年金の変更を請求しようとする同順位者若しくは平成十三年統合法
附則第三十七条第六項
において準用する廃止前農林共済法第五十二条
後段の規定により遺族の転給を請求しようとする次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
請求者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに旧農林共済組合の組合員であった者との続柄
二
旧農林共済組合の組合員であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
三
所在不明である者又は失権した者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
四
失権をした事由及び年月日
五
特例遺族共済年金の年金証書番号
六
払渡機関の名称及び所在地並びに預貯金の口座番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
平成十三年統合法
附則第三十七条第六項
において準用する廃止前農林共済法第五十条第一項
又は第五十二条
各号のいずれかに該当する事実を証明する書類
二
旧農林共済組合の組合員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
三
請求者が、旧農林共済組合の組合員であった者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類
四
請求者が、旧農林共済組合の組合員であった者の死亡の当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫であるときは、障害の状態に関する診断書
五
旧農林共済組合の組合員であった者の死亡について、その妻である請求者が国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であってその子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、当該遺族基礎年金の年金証書の写し(当該年金について請求中である場合には、その事実を証明する書類)
六
特例遺族共済年金の年金証書
3
第四条第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
(障害による特例退職年金の停止の解除の請求)
第二十四条
平成十三年統合法
附則第三十八条第七項
の規定により同条第一項
又は第六項
の規定による特例退職年金の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に障害の状態に関する診断書を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
一
特例退職年金の受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
二
特例退職年金の年金証書番号
三
特例退職年金の受給権者の障害の状態
(特例退職年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合等の届出)
第二十五条
第十九条及び第二十条の規定は、特例退職年金の受給権者について準用する。この場合において、第十九条第四号中「第三十四条第一項ただし書」とあるのは「第三十八条第八項ただし書」と、第二十条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十八条第八項」と読み替えるものとする。
(平成十三年統合法
の施行の日以後に減額退職年金の受給権を取得した者からの特例減額退職年金の決定の請求)
第二十六条
平成十三年統合法
附則第三十九条第五項
の規定により特例減額退職年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二
請求者が、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金を受けることができるときは、その特例年金給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書番号(当該特例年金給付について請求中である場合には、当該特例年金給付の名称及び請求した年月日)
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
戸籍抄本
二
廃止前旧制度農林共済法の規定による減額退職年金の年金証書の写し
(特例減額退職年金等の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合等の届出)
第二十七条
第十九条及び第二十条の規定は、特例減額退職年金又は特例通算退職年金の受給権者について準用する。この場合において、第十九条第四号中「平成十三年統合法
附則第三十四条第一項
ただし書」とあるのは「平成十三年統合法
附則第三十九条第七項
又は第四十条第三項
において準用する平成十三年統合法
附則第三十八条第八項
ただし書」と、第二十条第一項中「平成十三年統合法
附則第三十四条第一項
」とあるのは「平成十三年統合法
附則第三十九条第七項
又は第四十条第三項
において準用する平成十三年統合法
附則第三十八条第八項
」と読み替えるものとする。
(障害による特例遺族年金の停止の解除の請求)
第二十八条
第二十二条の規定は、平成十三年統合法
附則第四十二条第十項
において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十七条
ただし書の規定により六十歳に達する前に特例遺族年金の停止の解除を受けようとする場合に準用する。
(特例遺族年金の転給の請求)
第二十九条
第二十三条の規定は、特例遺族年金の転給について準用する。この場合において、同条第一項中「第三十七条第六項」とあるのは「第四十二条第十項」と、「廃止前農林共済法第五十条第一項」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第四十九条第二項」と、「廃止前農林共済法第五十二条前段」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第四十八条前段」と、「廃止前農林共済法第五十二条後段」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第四十八条後段」と、同条第二項第一号中「第三十七条第六項」とあるのは「第四十二条第十項」と、「廃止前農林共済法第五十条第一項又は第五十二条各号」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第四十九条第二項又は第四十八条各号」と読み替えるものとする。
(特例遺族年金の支給調整事由の消滅の届出)
第三十条
平成十三年統合法
附則第四十二条第六項
の規定によりその額が算定された特例遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から廃止前旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は廃止前旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例遺族年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
特例遺族年金の年金証書番号
三
他の公的年金制度の名称、当該制度から受けていた廃止前旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号の規定による遺族年金に相当する年金又は廃止前旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の名称並びにその年金証書の記号及び番号
四
前号に掲げる年金の支給を受けなくなった年月日及びその事由
2
前項の届書には、同項第三号に規定する年金を受けなくなったことを証明する書類を添えなければならない。
(特例通算遺族年金の転給の請求)
第三十一条
第二十三条の規定は、特例通算遺族年金の転給について準用する。この場合において、同条第一項中「第三十七条第六項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「廃止前農林共済法第五十条第一項」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する厚生年金保険法第六十七条第一項
」と、「同順位者若しくは次順位者」とあるのは「同順位者」と、「廃止前農林共済法第五十二条前段」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する厚生年金保険法第六十三条第一項
」と、「同順位者若しくは平成十三年統合法
附則第三十七条第六項
において準用する廃止前農林共済法第五十二条
後段の規定により遺族の転給を請求しようとする次順位者」とあるのは「同順位者」と、同条第二項第一号
中「第三十七条第六項
」とあるのは「第四十三条第三項
」と、「廃止前農林共済法第五十条第一項又は第五十二条各号」とあるのは「廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する厚生年金保険法第六十三条第一項
各号又は第六十七条第一項
」と読み替えるものとする。
(特例老齢農林年金の決定の請求)
第三十二条
平成十三年統合法
附則第四十四条第一項
又は第六項
の規定により特例老齢農林年金の決定の請求をしようとする者は、第十八条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
戸籍抄本
二
社会保険庁その他の公的年金制度の管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書又は厚生年金保険法
による老齢厚生年金の年金証書の写し
(特例老齢農林年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合等の届出)
第三十三条
第十九条及び第二十条の規定は、特例老齢農林年金の受給権者について準用する。この場合において、同条第一項中「平成十三年統合法
附則第三十四条第一項
」とあるのは「平成十三年統合法
附則第四十四条第九項
において準用する平成十三年統合法
附則第三十八条第八項
」と読み替えるものとする。
(特例障害農林年金の決定の請求)
第三十四条
平成十三年統合法
附則第四十五条第一項
の規定により特例障害農林年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷が発生した年月日及び疾病又は負傷につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた年月日(以下「初診日」という。)並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
三
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令
(以下「特例年金政令」という。)第二十二条
において準用する厚生年金保険法第五十四条第一項
に規定する障害補償(以下単に「障害補償」という。)を受けることができる者にあっては、その旨
四
加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
五
加給年金額の対象者となるべき者が特例年金政令第二十二条
において準用する厚生年金保険法第五十四条第三項
において準用する同法第四十六条第七項
に規定する年金(以下「加給調整対象年金」という。)のうちその全額につき支給を停止されているもの以外のものの支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
六
請求者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付、廃止前農林共済法若しくは廃止前旧制度農林共済法による年金である給付、厚生年金保険法
による年金である保険給付又は国民年金法
による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
戸籍抄本
二
厚生年金保険法第四十七条第一項
ただし書(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に該当することを証明する書類
三
障害の状態に関する診断書及び初診日を明らかにすることができる書類
四
加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の戸籍抄本及びその者が請求者によって生計を維持していることを証明する書類
五
加給年金額の対象者となるべき者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
六
加給年金額の対象者となるべき者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その年金証書の写し(当該年金について請求中である場合には、その事実を証明する書類)
七
前項第六号に掲げる場合に該当するときは、その年金証書の写し(当該年金について請求中である場合には、その事実を証明する書類)
(特例障害農林年金の額の改定の請求)
第三十五条
特例年金政令第二十二条
において準用する厚生年金保険法第五十二条第二項
及び第三項
の規定により特例障害農林年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
請求者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
特例障害農林年金の年金証書番号
三
改定の事由
四
加給年金額の対象者となるべき者があるときは、前条第一項第四号及び第五号に掲げる事項
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害の状態に関する診断書
二
加給年金額の対象者となるべき者があるときは、前条第二項第四号から第六号までに掲げる書類
(障害補償の該当の届出)
第三十六条
特例障害農林年金の受給権者は、特例年金政令第二十二条
において準用する厚生年金保険法第五十四条第一項
の規定に該当したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、存続組合に提出しなければならない。
一
特例障害農林年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
特例障害農林年金の年金証書番号
三
障害補償を受ける権利を取得した年月日
2
前項の届書には、障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(特例障害農林年金の加給年金額の対象者に該当しないこととなった場合の届出)
第三十七条
平成十三年統合法
附則第四十五条第三項
において準用する厚生年金保険法第五十条の二
の規定により加給年金額が加算された特例障害農林年金の受給権者は、加給年金額の対象者が死亡し、その受給権者による生計維持の状態がやみ、又は離婚する(以下この条において「加給年金額の非対象者に該当する」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例障害農林年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
特例障害農林年金の年金証書番号
三
加給年金額の非対象者に該当するに至った加給年金額の対象者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
四
加給年金額の非対象者に該当するに至った年月日及びその事由
2
加給年金額の対象者が死亡し、又は離婚するに至ったときは、前項の届書には、その者の戸籍抄本を添えなければならない。
(特例障害農林年金の加給年金額支給停止事由に該当した場合の届出)
第三十八条
平成十三年統合法
附則第四十五条第三項
において準用する厚生年金保険法第五十条の二
の規定により加給年金額が加算された特例障害農林年金の受給権者(当該特例障害農林年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該特例障害農林年金の加給年金額の対象者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。第四号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は当該加給年金額の対象者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例障害農林年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
特例障害農林年金の年金証書番号
三
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
四
加給年金額の対象者が、加給調整対象年金を受けることができることとなったときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号
五
加給年金額の対象者が、加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書の記号及び番号
(特例障害農林年金の加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第三十九条
平成十三年統合法
附則第四十五条第三項
において準用する厚生年金保険法第五十条の二
の規定により加給年金額が加算された特例障害農林年金であって加給年金額の支給が停止されているものの受給権者(当該特例障害農林年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該特例障害農林年金の加給年金額の対象者が加給調整対象年金を受けることができなくなったとき、又は当該加給年金額の対象者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例障害農林年金の受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
特例障害農林年金の年金証書番号
三
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
四
加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金の名称、その支給を受けることができなくなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号
五
加給年金額の対象者が支給を受けることができる加給調整対象年金でその全額につき支給を停止されるに至ったものの名称、その全額につき支給を停止されるに至った年月日並びにその年金証書の記号及び番号
2
前項の届書には、加給年金額の対象者が加給調整対象年金を受けることができなくなったこと又は当該加給年金額の対象者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったことを証する書類を添えなければならない。
(特例遺族農林年金の決定の請求)
第四十条
平成十三年統合法
附則第四十六条第一項
の規定により特例遺族農林年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
請求者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号並びに請求者と旧農林共済組合の組合員であった者との続柄
二
旧農林共済組合の組合員であった者の氏名、性別、生年月日、組合員番号及び基礎年金番号
三
旧農林共済組合の組合員であった者の死亡年月日及び死亡事由
四
平成十三年統合法
附則第四十六条第三項
において準用する厚生年金保険法第六十四条
に規定する遺族補償(以下単に「遺族補償」という。)を受けることができる者にあっては、その旨
五
請求者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法
による年金である給付、廃止前農林共済法若しくは廃止前旧制度農林共済法による年金である給付、厚生年金保険法
による年金である保険給付又は国民年金法
による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
六
旧農林共済組合の組合員であった者が、特例年金給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法
による年金である給付、廃止前農林共済法若しくは廃止前旧制度農林共済法による年金である給付、厚生年金保険法
による年金である保険給付又は国民年金法
による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
七
旧農林共済組合の組合員であった者の死亡について、その妻である請求者が国民年金法
による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であってその子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨(当該年金について請求中である場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した年月日)
八
旧農林共済組合の組合員であった者が平成十三年統合法
附則第五十一条第一項
に規定する退職一時金等を受けた者であるときは、その返還方法
九
払渡機関の名称及び所在地並びに預貯金の口座番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
旧農林共済組合の組合員であった者が平成十三年統合法
附則第四十六条第一項第一号
又は第二号
に該当するときは、厚生年金保険法第五十八条第一項
ただし書(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に該当することを証明する書類
二
旧農林共済組合の組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
三
旧農林共済組合の組合員であった者が平成十三年統合法
附則第四十六条第一項第二号
に該当するときは、初診日を明らかにすることができる書類
四
旧農林共済組合の組合員であった者の遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
五
請求者が、旧農林共済組合の組合員であった者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類
六
請求者が、旧農林共済組合の組合員であった者の死亡の当時届出をしていないが組合員であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときはその事実を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫であるときは婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものと認められる場合を含む。以下同じ。)をしていないことを、それぞれ証明する書類
七
請求者が、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫であるときは、障害の状態に関する診断書
八
前項第五号、第六号又は第七号に掲げる場合に該当するときは、それぞれその年金証書の写し(当該年金について請求中である場合には、その事実を証明する書類)
3
旧農林共済組合の組合員であった者が平成十三年統合法
附則第四十六条第三項
において準用する厚生年金保険法第五十九条の二
に規定する状態に該当するものであるときは、前項第一号に掲げる書類に代えて、旧農林共済組合の組合員であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(特例遺族農林年金に関する胎児出生の届出)
第四十一条
第二十一条の規定は、特例遺族農林年金の受給権者について準用する。この場合において、同条第一項中「平成十三年統合法
附則第三十七条第四項
」とあるのは、「平成十三年統合法
附則第四十六条第三項
において準用する厚生年金保険法第五十九条第三項
」と読み替えるものとする。
(所在不明による支給の停止の請求)
第四十二条
特例遺族農林年金の受給権者が一年以上所在不明である場合において、平成十三年統合法
附則第四十六条第三項
において準用する厚生年金保険法第六十七条第一項
又は第六十八条第一項
の規定により所在不明である者の特例遺族農林年金の支給の停止を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
請求者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに所在不明である者との続柄
二
所在不明である者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
三
特例遺族農林年金の年金証書番号
四
払渡機関の名称及び所在地並びに預貯金の口座番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
平成十三年統合法
附則第四十六条第三項
において準用する厚生年金保険法第六十七条第一項
又は第六十八条第一項
のいずれかに該当する事実を証明する書類
二
請求者が、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫であるときは、婚姻をしていないことを証明する書類
三
請求者が、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫であるときは、障害の状態に関する診断書
四
特例遺族農林年金の年金証書
(妻に対する加算に関する届出)
第四十三条
平成十三年統合法
附則第四十六条第三項
において準用する厚生年金保険法第六十二条第一項
又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項
の規定によりその額が加算された特例遺族農林年金の受給権者である妻は、国民年金法
による遺族基礎年金の支給を受けることができることとなったとき、又はその支給を受けることができなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を存続組合に提出しなければならない。
一
特例遺族農林年金の受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
二
特例遺族農林年金の年金証書番号
三
国民年金法
による遺族基礎年金の支給を受けることができることとなった年月日又はその支給を受けることができないこととなった年月日並びにその年金証書の記号及び番号
2
前項の届書には、国民年金法
による遺族基礎年金の年金証書の写しを添えなければならない。
第三節 支払未済の特例年金給付の請求手続
第四十四条
平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十八条
の規定による特例年金給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
一
請求者の住所、氏名及び基礎年金番号並びに請求者と死亡した特例年金給付受給権者との続柄
二
特例年金給付受給権者の氏名、生年月日、組合員番号、基礎年金番号、死亡年月日及び死亡の原因
三
年金証書番号
四
請求者以外に平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十八条第三項
に規定する支払未済の特例年金給付を受けるべき同順位者があるときは、当該同順位者の住所及び氏名並びに特例年金給付受給権者との続柄
五
存続組合が指定する郵便局その他の機関のうち支払未済の特例年金給付の支払いを受けることを希望する機関の名称及び所在地並びに預貯金の口座番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した特例年金受給権者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
二
平成十三年統合法
附則第二十五条第五項
において準用する廃止前農林共済法第二十八条
の規定による特例年金給付の支給を受けようとする者が、死亡した特例年金給付受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本、当該特例年金給付を受けようとする者が死亡した特例年金給付受給権者の相続人であるときは死亡した特例年金給付受給権者の相続人であることを証明する書類
三
死亡した特例年金給付受給権者が支給を受けるべきであった当該特例年金給付の請求について特例年金給付の請求手続をしていなかったときは、当該特例年金給付の請求書に添付して提出すべき書類(前二号に掲げる書類に該当するものを除く。)
第四節 退職一時金等の返還手続
第四十五条
平成十三年統合法
附則第五十一条第三項
に規定する施行日以後返還義務者は、次に掲げる事項を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。
一
申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二
特例年金給付の年金証書番号
三
一時金の名称、支給額及びその返還の方法
第四章 雑則
(農林水産大臣の指定を受ける法人の要件)
第四十六条
特例年金政令第五条第二項
の農林水産省令で定める要件は、当該法人が次の各号のいずれかに該当することとする。
一
その法人が旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人であって、平成十三年統合法
の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同条に規定する法人であるもの(以下この条及び次条において「旧農林漁業団体」という。)から権利義務を承継したもの(以下この条において「被承継農林漁業団体」という。)であること。
二
その法人が次のイからハまでのすべてに該当するもの(前号の要件に該当するものを除く。)であること。
イ 旧農林漁業団体又は被承継農林漁業団体(以下この条において「被承継農林漁業団体等」という。)から権利義務を承継した法人であること。
ロ その法人が株式会社であるときはその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を被承継農林漁業団体等が有すると認められること、又はその法人が株式会社以外の法人であるときは被承継農林漁業団体等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。
ハ 被承継農林漁業団体等に使用される者から引き続きその法人に使用される者となるものの数がその法人に使用される者の総数の二分の一以上になると認められること。
2
前項の場合において、被承継農林漁業団体から権利義務を承継した旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人は、被承継農林漁業団体とみなす。
(旧農林漁業団体に対する農林水産大臣の指定の特例)
第四十七条
旧農林漁業団体は、特例年金政令第五条第二項
の規定の適用については、同項
の規定による農林水産大臣の指定を受けた法人とみなす。
(農林水産大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続)
第四十八条
特例年金政令第五条第二項
の農林水産大臣の指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書に当該法人の登記事項証明書を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
代表者又は発起人の氏名
三
指定を受けようとする理由
四
旧農林共済法第一条に規定する法人との関係の概要
2
第四十六条第一項第二号の要件に該当するものとして特例年金政令第五条第二項
の指定を受けようとする法人は、前項の申請書に次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
第四十六条第一項第二号の要件に該当することを証明する書類
三
事業計画の概要を記載した書類
(特例業務負担金の納入の告知)
第四十九条
存続組合は、旧農林漁業団体等が平成十三年統合法
附則第五十七条第三項
の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。
2
存続組合は、平成十三年統合法
附則第五十七条第四項
において準用する厚生年金保険法第八十五条
の規定により納付期限前において特例業務負担金を徴収しようとするときは、当該旧農林漁業団体等に、当該特例業務負担金を納付すべき期限を指定して、前項の納入告知書を送付しなければならない。
(特例業務負担金の納付)
第五十条
旧農林漁業団体等は、平成十三年統合法
附則第五十七条第三項
の規定により特例業務負担金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業務負担金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければならない。
一
旧農林漁業団体等の名称及び所在地
二
納付すべき金額
(特例業務負担金の前納)
第五十一条
旧農林漁業団体等は、第四十九条及び前条の規定にかかわらず、存続組合の承諾を受けて、特例業務負担金の一部を前納することができる。
2
前項の規定による特例業務負担金の前納は、前納を行おうとする年(以下「前納年」という。)の四月分からその翌年の三月分までについて行うものとする。
3
第一項の規定により旧農林漁業団体が前納を行おうとする特例業務負担金(以下「前納負担金」という。)は、前納年の五月末日までに納付しなければならない。
4
前納負担金の額は、前納年の四月分の特例業務負担金の額に十二を乗じて得た額とする。
5
前納負担金は、前納年の五月からその翌年の四月まで(以下「前納期間」という。)に納付すべきこととなる特例業務負担金に、到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納負担金の納付方法)
第五十二条
前条第一項の規定による特例業務負担金の前納を行おうとする旧農林漁業団体等は、前納年の四月十日までに前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。
2
前項の申込みに対し存続組合が特例業務負担金の一部を前納することを承諾したときは、存続組合は、当該前納年の五月十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。
3
前納負担金の額が前納期間に納付すべき特例業務負担金の合計額に満たなくなった場合には、当該満たなくなった月以後の特例業務負担金については、第四十九条及び第五十条の規定による。
4
前納負担金の額が、前納期間に納付すべき特例業務負担金の合計額を超えるときは、その超える額を、前納年の翌年の五月以後に納付すべきこととなる特例業務負担金に、先に到来する月の分から順次充当し、又は還付する。
(前納負担金の還付請求)
第五十三条
前条第四項の規定により前納負担金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。
(審査会の委員に対する報酬の額)
第五十四条
特例年金政令第二条
の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条
の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)第十五条第一項
の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に理事長が農林水産大臣の承認を受けて定める。
(審査会に関する書類の保存)
第五十五条
審査会に関する書類は、永久保存とする。
(審査請求書の様式)
第五十六条
平成十三年統合法
附則第二十五条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十六条第一項
の規定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第二号による審査請求書を提出してするものとする。
(証票の様式)
第五十七条
平成十三年統合法
附則第二十五条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十四条第二項
に規定する証票の様式は、別記様式第三号のとおりとする。
(農林水産大臣の承認)
第五十八条
存続組合は、次の各号に掲げる事項に関し規程(第一号に掲げる事項については、業務方法書)を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
一
存続組合の業務の執行に関し必要な事項
二
役員の報酬、退職手当及び費用の弁償に関し必要な事項
三
存続組合の職制並びに存続組合の職員その他の従業者の給与、退職手当及び旅費に関し必要な事項
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五十一条から第五十三条までの規定は平成十五年四月一日から施行する。
(農林漁業団体職員共済組合法施行規則等の廃止)
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
農林漁業団体職員共済組合法施行規則
二
沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金についての昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の規定の適用に係る特例に関する省令(昭和四十八年農林省令第六十号)
三
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済組合法の特例等に関する省令(平成十二年農林水産省令第十三号)
四
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済組合法の特例等に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十一号)
(特例年金給付の請求に係る経過措置)
第三条
平成十三年統合法の施行日前に退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の請求手続をした者(施行日の前日において当該特例年金給付の受給権を有しない者を除く。)は、施行日においてそれぞれ特例退職共済年金(平成十三年統合法附則第三十二条第一項及び第二項に規定する特例退職共済年金を除く。)、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金(平成十三年統合法附則第三十九条第五項に規定する特例減額退職年金を除く。)、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に係る第四条に規定する請求手続をしたものとみなす。
2
施行日の前日において、遺族共済年金、遺族年金又は通算遺族年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるために、そのうちの一人を当該年金の請求及び受領についての代表者として定め、旧農林共済組合に同順位の遺族全員の同意書を提出している場合にあっては、その代表者をそれぞれ特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に係る特例遺族共済年金等受給権者の代表者とみなす。
(平成十三年統合法の施行の日に特例年金政令第五条第一項の規定の適用を受けることができる者を使用する法人に対する農林水産大臣の指定の特例)
第四条
平成十三年統合法の施行の日に特例年金政令第五条第一項の規定の適用を受けることができる者を使用する法人は、特例年金政令第二十七条の規定の適用については、特例年金政令第五条第二項の規定により農林水産大臣が指定した法人とみなす。
附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年五月一日農林水産省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二三日農林水産省令第一一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
別記様式第1号 (第49条、第52条関係)
(略)
別記様式第2号 (第56条関係)
(略)
別記様式第3号 (第57条関係)
(略)