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無料法令サイトのアクティブリーダー家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令

家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令

家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令


最終改正:平成一七年三月二三日農林水産省令第二八号

 家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)を実施するため、家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令を次のように定める。
家畜改良増殖法第三十二条の二第三項 に規定する家畜登録機関の名称及び住所は、次のとおりとする。
名称 住所
社団法人日本ホルスタイン登録協会 東京都中央区京橋一丁目十九番八号
日本ジャージー登録協会 東京都中央区京橋一丁目十九番八号
社団法人全国和牛登録協会 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町五百四十六番地二
社団法人日本あか牛登録協会 熊本県熊本市桜木六丁目三番五十四号
社団法人日本短角種登録協会 青森県上北郡七戸町字鶴児平七十二番地一
社団法人日本養豚協会 東京都渋谷区代々木一丁目三十七番二十号
財団法人日本軽種馬登録協会 東京都港区新橋四丁目五番四号
社団法人日本馬事協会 東京都中央区新川二丁目六番十六号
社団法人畜産技術協会 東京都文京区湯島三丁目二十番九号
社団法人北海道酪農畜産協会 北海道札幌市中央区北四条西一丁目一番地

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二六日農林水産省令第九八号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年三月二三日農林水産省令第二八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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